商工会からのお知らせ
2026 / 08 / 04 09:12
一人親方など個人事業者の労災報告制度が始まります(令和9年1月1日施行)
労働者と同じ現場で働く一人親方などの個人事業者について、労災(業務上の事故)が発生した際に労働基準監督署へ報告する新しい制度が、令和9年1月1日から始まります。
これまで一人親方等の労災は国として把握する仕組みがありませんでしたが、今後は元請(注文者)等を通じて報告されるようになります。
制度のポイント
- 対象:労働者と同じ場所で作業する個人事業者等(一人親方、中小企業の代表者・役員を含む)
- 施行日:令和9年1月1日
- 報告が必要な場合:業務上の事故により死亡、または4日以上休業したとき
- 報告する人:直近上位の注文者(特定注文者)。いない場合は災害発生場所を管理する事業者
- 例外:脳・心臓疾患や精神障害の場合は、本人が直接、労働基準監督署へ報告することも可能
- 罰則:なし
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お問い合わせ
山梨労働局 労働基準部 健康安全課
〒400-8577 甲府市丸の内一丁目1-11
TEL:055-225-2855
