商工会からのお知らせ
富山県飲食業関連事業者支援給付金(飲食店への時短要請に伴う事業者支援)のご案内
詳細は 富山県HP をご確認ください。
令和3年1月18日(月)から令和3年1月31日(日)までの間、感染拡大防止のため、「食事提供施設における適切な感染防止対策及び営業時間の短縮の協力要請」(以下「時短要請」といいます。)にご協力いただきました。
時短要請にご協力いただいた飲食店と直接の取引がある事業者及び運転代行業の皆様のうち、経営に大きな影響を受けた事業者の皆様に対して、「富山県飲食業関連事業者支援給付金」(以下、「給付金」といいます。)が支給されます。
申請方法等詳細は富山県HPをご参照ください。
http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1200/kj00023213.html
■ 給付金の支給対象事業者
酒類を提供する飲食店への時短要請により、直接的に影響を受けた事業者で、次の事業者を対象とします。
(1)飲食店と直接の取引がある事業者
(2)運転代行業(「富山県高速バス・タクシー等支援事業費補助金」の給付を受けた、
または受ける予定の事業者を除く。)
■ 給付金の支給額
1事業者あたり 20万円
■ 申請要件
給付金の申請要件は、次の全ての要件を満たす場合とします。
① 県内に本社または本店を置く中小企業・小規模事業者及び個人事業主であること。
② 酒類を提供する飲食店への時短要請により、直接的に影響を受けた事業者で、飲食店と直
接の取引がある事業者又は運転代行業(「富山県高速バス・タクシー等支援事業費補助
金」の給付を受けた、または受ける予定の事業者を除く。)であること。
③ 令和3年1月の売上が前年同月比で50%以上減少したこと。
④ 今後も事業を継続すること。
⑤ 県から、検査、報告、是正のための措置の求めがあった場合には、これに応じること。
⑥ 申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、富山県暴力団
排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は第6条に規
定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下「密接関係者」という。)
に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。
また、上記の暴力団、暴力団員及び密接関係者が、申請事業者の経営に事実上参画してい
ないこと。
なお、このことを確認するために必要な事項を富山県警察本部刑事部組織犯罪対策課長に
照会する場合があること。