赤塚商工会

ラムサール条約の登録湿地である「佐潟」、砂丘地を活かした大根・スイカ。
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商工会からのお知らせ

2020 / 11 / 10  15:40

令和3年度固定資産税等の特例について

新潟市では、新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者の税負担を軽減するため、事業収入の減少幅に応じて、令和3年度の固定資産税・都市計画税が減免されます。

〇対 象 者:中小事業者で令和2年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率が30%以上の事業者。

〇軽 減 率:前年同期比▲30%以上50%未満  …  1/2減免

       前年同期比▲50%以上      …  全額免除

〇軽減対象:事業用家屋(事業の用に供している部分のみ)及び事業用償却資産

〇申告方法:令和3年2月1日(月)までに新潟市へ特例措置に関する申告書等を提出する必要があります。

      申告者は提出前に認定経営革新等支援機関等へ適用要件を満たしていることの確認が必要です。

      ※認定経営革新等支援機関とは、国から指定された税理士や商工会・商工会議所、金融機関等です。

      当会も支援機関ですので、お気軽にお問合せください。

詳細は新潟市のホームページをご覧ください。https://www.city.niigata.lg.jp/smph/kurashi/zei/siraberu/koteishisan/shisanhyoka20200703.html

2024.04.26 Friday
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