商工会からのお知らせ
2020 / 01 / 23 16:44
健康増進法一部改正に伴う受動喫煙対策に関するお知らせ
2020年4月1日から飲食店・事務所・工場・ホテルなど全ての施設は原則屋内禁煙になります。屋内に喫煙室を設ける場合は、①壁や天井でおおわれた部屋にすること、②換気扇などで煙や蒸気を屋外に排気すること、③喫煙室の出入口は室外から室内に向けて0.2m毎秒以上の気流を作ること、全ての基準を満たす必要があります。また、施設の種類で設置可能な喫煙室のタイプも異なります。詳しくはリーフレットをご確認ください。
受動喫煙対策リーフレット.pdf (1.01MB)