商工会からのお知らせ
新潟県新事業チャレンジ補助金(第2回)受付が始まりました
県では、長期化する新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、中小企業等が経済社会活動の変化に対応するために行う新たな商品開発やサービスの提供、またはポスト・コロナ社会を見据えた未来社会を切り拓くためのDXや脱炭素等に関する前向きなチャレンジを支援しています。
【補助対象事業】
○一般型:新たな商品・サービスの開発や新たな販売・提供方法への転換等、新型コロナウイルス感染症による経済社会活動の変化に対応するための前向きな取組であること。
○重点型:「DX」や「温室効果ガスの削減」に資する製品・サービスの開発や生産プロセスやサービス提供方法の改善等の取組であること
※商工会または商工会議所による相談・助言等の支援を受けながら取り組む事業である必要があります
【一般型の取組み例】
【重点型の取組み例】
【補助対象者】
○一般型:売上減少要件あり
○重点型:売上減少要件なし
【補助率・補助金額】
【補助対象経費】
機械装置等費、開発費、展示会等出展費、広報費、外注費
【申請受付期間】
令和4年7月26日(火)~令和4年9月7日(水)
【申請方法】
まずは商工会へお問い合わせください。本事業にかかる申請については、商工会・商工会議所が事業計画を確認の上、助言等を行い、意見を付して県に副申することとなっております。申請を希望する場合には締切までに十分な余裕をもって(受付期限の概ね10日前までに)、必ず地域の商工会・商工会議所に早めに相談してください。
また、新潟県のホームページ(https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/chiikishinko/challenge202102niigata.html)もご確認ください
村上市「省エネ設備導入支援補助金」が受付中です
村上市では、新型コロナウイルス感染拡大の影響に加えエネルギー価格の高騰により事業者の負担が増していることから、事業者がコスト削減を図るために実施する省エネ設備導入に対して補助金を交付しています。
【対象者の要件】
補助の対象となるのは、以下の1~4の要件を全て満たしている事業者です。
- 市内に主たる事業所(本社または事業活動の拠点)を有する中小企業者等
- 市税の滞納がないこと
- 村上市暴力団排除条例第2条第1号から第3号までに該当しないこと。また、当該暴力団等と密接な関係を有していないこと
- 本補助金の交付を受けていないこと
【補助対象事業】
(1)通常型
<補助対象経費>
下記のいずれかの性能を有する、市が定める設備の更新にかかる経費
・グリーン購入法(https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/)調達基準に適合した設備
・トップランナー基準(https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/equipment/)を達成した設備
・トップランナー基準を達成した設備と同等の性能を有すると認められる設備
<補助の対象となる設備>
<補助率・補助金額>
補助率:補助対象経費の5分の1(千円未満切捨て)
上限額:20万円
(2)診断実施型
<補助対象経費>
省エネ診断等(※)の結果に基づき実施する省エネ設備の導入にかかる経費
※省エネ診断等は過去3年以内に実施したものに限る
~省エネ診断等とは~
本補助制度における「省エネ診断等」とは、一般社団法人省エネルギーセンターが実施する省エネ最適化診断、省エネお助け隊が実施する省エネ診断のほか、これらに準ずるエネルギー管理士が実施する診断のことをいいます。(省エネ診断等を受けられる事業所には条件がある場合がありますので必ず事前にご確認ください)
なお、省エネ診断等に係る費用は村上市「省エネ診断等支援補助金」の対象となります。「省エネ診断等支援補助金」の概要・申請方法についてはコチラ(https://r.goope.jp/srb-15-47/info/4673305)をご確認ください。
<補助率・補助金額>
補助率:補助対象経費の2分の1
上限額:100万円
<申請期間>
令和5年2月28日(日)
※令和5年3月15日までに事業を完了する必要があります。
※予算額を超える申請があった場合は、期間内であっても受付を終了します。
<申請書類等>
申請書等は村上市ホームページ(https://www.city.murakami.lg.jp/site/korona/syoene-setsubi.html)からダウンロードするか、商工会までお問合せください。なお、必要に応じて追加の書類を求められる場合があります。
村上市「省エネ診断等支援補助金」が受付中です
村上市では、新型コロナウイルス感染拡大の影響に加えエネルギー価格の高騰により事業者の負担が増していることから、事業者がコスト削減を図るために実施する省エネ診断等に対して補助金を交付しています。
【補助対象要件】
補助金を受けることができるのは、以下の1~4の要件を全て満たしている事業者です。
- 市内に主たる事業所(本社または事業活動の拠点)を有する中小企業者等
- 市税の滞納がないこと
- 村上市暴力団排除条例第2条第1号から第3号までに該当しないこと。また、当該暴力団等と密接な関係を有していないこと
- 本補助金の交付を受けていないこと
【補助対象経費】
補助の対象となるのは、市内の事業所に対する「省エネ診断等(※)」を実施するために要する経費です
※「省エネ診断等」とは
本制度における「省エネ診断等」とは、一般社団法人省エネルギーセンターが実施する省エネ最適化診断(https://www.shindan-net.jp/)、省エネお助け隊(https://www.shoene-portal.jp/)が実施する省エネ診断のほか、これらに準ずるエネルギー管理士が実施する診断のことをいいます。(省エネ診断等を受けられる事業所には条件がある場合がありますので必ず事前にご確認ください)
【補助率・補助額】
補助率:補助対象経費の2分の1
補助上限額:1万円
【申請期間】
令和5年2月28日(日)
※令和5年3月15日までに事業を完了する必要があります。
※予算額を超える申請があった場合は、期間内であっても受付を終了します。
【申請書類等】
申請書等は村上市のホームページ(https://www.city.murakami.lg.jp/site/korona/syoene-shindan.html)からダウンロードするか、商工会までお問合せください。なお、必要に応じて追加の書類を求められる場合があります。
村上市「エネルギー価格高騰緊急経済対策支援金」が受付中です
村上市では、新型コロナウイルス感染拡大の影響に加え、原油価格の高騰により燃油(ガソリン・軽油・灯油・重油)、電気・ガスなどのコスト増加の影響を大きく受けた事業者に対して支援金を給付しています。
【対象事業者の範囲】
(ア)市内に本店、本社または活動の拠点を有する者
(イ)県内に本店または本社を有し、市内に事業所または活動の拠点を有する者
(ウ)市内の事業所で製造業、運輸業、宿泊業、医療及び福祉事業を営む者
【対象経費・対象条件】
(1)対象経費
令和4年4月から6月までの3か月間に市内の事業所で使用したエネルギー料金
(2)対象条件
対象経費が30万円以上であること
(3)対象外経費
・事業用以外で使用したエネルギー料金
・販売を目的として仕入れた燃料など
・他の公的制度で助成・補助を受けた経費
・公の施設の管理に使用した経費
【支援金額】
対象経費の10%以内 上限額50万円
※支援金額は千円未満切捨てとなります
【申請期限】
令和4年10月31日(月)まで
【申請に必要な書類】
申請書等は村上市のホームぺージ(https://www.city.murakami.lg.jp/site/korona/ene-kinkyushien.html)からダウンロードするか、商工会までお問合せください。なお、添付書類として「帳簿・領収書などの写し」「確定申告書などの写し」「支援金の振込先がわかる書類(通帳の写し)」などが必要となります。