お知らせ
【新型コロナウイルス関連】山形県緊急経営改善支援金について
山形県では、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、県からの企業等の活動の自粛要請に協力する県内事業者に対し、新型コロナウイルスを乗り越えるための経営改善の検討に対して支援金を交付します。
☑対象となる事業者
●県内に施設等を有する事業者(法人および個人事業者)
●県からの企業等の活動の自粛要請を受け、2020年4月25日から同年5月10日までの間、
営業自粛または夜間営業の自粛を行った事業者
※夜間営業の自粛・・・午後8時以降の営業の自粛(通常午後8時以降まで営業している飲食店のみ)
●上記に加えて新型コロナウイルスを乗り越えるための経営改善の検討
☑自粛要請の対象施設(一部を抜粋)
飲食店等:飲食店、料理店、喫茶店、居酒屋 等
宿泊施設:ホテル、旅館 等
遊興施設等:スナック、バー、カラオケボックス 等
観光地・温泉地にある店舗・立寄り施設・交通等:飲食店(昼間の営業のみも含む)、土産屋、ドライブイン、道の駅、体験施設、貸し切りバス、旅客船(舟下り等)
※上記は概ね管内に想定されている対象施設を抜粋して掲載しています
☑交付される支援金
●法 人・・・20万円
●個人事業主・・・10万円
●事業所を賃借している個人事業主・・・20万円
※複数の施設等を運営する場合でも「1事業者」あたりの交付額となります
☑支援金の申請方法(申請は2020年5月11日~6月30日まで)
●申請書の提出先は「主たる施設等のある市町村商工担当課」になります
☞納税地や居住地ではなく、店舗等が所在する市町村窓口へ提出となります
☞真室川町(企画課)/金山町(産業課)/戸沢村(まちづくり課)/鮭川村(産業振興課)
※新庄市に店舗を有する場合は新庄市(商工観光課)
☞申請書に必要事項を記入し、添付書類を同封のうえ窓口に原則として郵送する
●申請に係る相談窓口は商工会・商工会議所においても実施します
☑申請に必要なもの
●緊急経営改善支援金交付申請書(様式第1号)
※申請用紙は山形県HPまたは各市町村窓口、商工会において配布します
●振込先となる通帳の写し
●店舗等を賃借している個人事業主は、「賃貸借契約書」の写しなど賃借の実態が把握できるもの
●その他提出は不要ですが、5年間(令和7年度末)は保存が必要な書類
☞営業実態を確認できる資料のいずれか(業種に係る営業許可証の写し直近の帳簿の写しなど)
☞休業(夜間営業自粛)の状況が確認できる書類のいずれか
営業自粛告知の店頭張り紙の写真(店舗の看板、店名、休業期間が確認できるもの)
営業自粛期間を告知するホームページの写しなど
☑留意点
●申請期限は2020年6月30日までです
●支援金の税務処理については税務署、税理士等にご相談ください
●その他管内町村において支援金等の制度が予定されておりますので、各事務所へご相談ください
山形県HP https://www.pref.yamagata.jp/ou/shokokanko/110001/keieishienkin.html