商工会からのお知らせ
2022 / 06 / 29 13:22
【お知らせ】庄内町 中小企業者緊急支援給付金について
庄内町 中小企業者緊急支援給付金のお知らせ
庄内町では、新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少した中小企業者の事業継続を応援するため、
次の通り庄内町中小企業者緊急支援給付金を交付します。
交付金額:1事業者につき10万円(1回限り)
申請期限:令和4年8月1日(月)(当日消印有効)
申請方法:郵送による提出(新型コロナウイルス感染拡大防止の為ご協力お願いします。)
【送付先】:〒999-7781 庄内町余目字三人谷地13番地1 商工ふれあい会館内
庄内町商工観光課商工労働係あて
※ やむを得ず窓口での申請を希望される場合は「商工ふれあい会館」でお受けしますので、電話で事前予約をお願いします。
受付時間:(月)~(金)9時00分~16時00分 商工観光課商工労働係 TEL:0234-42-0138(直通)
交付要件、書類チェックリストは下記PDFをご確認ください。
申請書類に関しましては、庄内町役場ホームページURLをご参照ください。
庄内町中小企業者緊急支援給付金のお知らせ (0.09MB)
庄内町中小企業者緊急支援給付金 提出書類チェックリスト (0.06MB)
URL:庄内町中小企業者緊急支援給付金のお知らせ:庄内町公式ホームページ (shonai.lg.jp)
※また、交付要件を満たした場合でも、下記に該当する方は申請できません。
⑴国が交付する事業復活支援金の交付を受けた方、これから受ける方。
⑵まん延防止措置期間の時短要請の対象となった方。
⑶新型コロナウイルス感染症の影響又は時短要請に関わらず、時短要請の期間に本来営業をしていない方。
⑷みなし大企業の方