商工会からのお知らせ(2020年8月から)
2020 / 10 / 14 16:30
【国税納付】 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における国税納付の特例措置について
国税庁よりおしらせです。
新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一度に納付することが困難な場合は、税務署に申請することにより納税が猶予されます。
また、既に特例措置を受けた方は猶予期限までに納付する必要がありますが、期限までの納付が困難な場合は、他の猶予制度を適用できる場合があります。
詳しくは、国税庁のホームページをご確認ください。
別添1_国税納税猶予リーフレット①.pdf (0.53MB)
別添2_猶予制度周知リーフレット②.pdf (0.56MB)
参考:新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/index.htm
