商工会からのお知らせ(2020年8月から)
2020 / 10 / 08 14:00
酒類の販売業者及び酒場・料飲店等を経営するみなさまへ【酒類の手持品課税(戻税)が実施されます】
令和2年10月1日に酒税率が改正され、酒税率の引上げ又は引下げが実施されます。
通常、酒類は製造場から出荷された段階で酒税が課されますが、酒税率が改正される酒類に対しては、令和2年10月1日の午前0時時点で流通段階にある課税済みの酒類に対して、新旧税率の差額を調整する措置(手持品課税又は手持品戻税)が行われます。
つまり、酒税率が引上げとなる酒類に対しては、その差額について課税が行われ、逆に酒税率が引下げとなる酒類に対しては、その差額について戻税が行われます。
すべての 酒類の販売業者等の方(酒場・料飲店等を経営されている方も含みます)は、令和2年10月1日 時点の対象酒類在庫数量を確認する必要があり、申告が必要となる方は、課税額と戻税額を差し引きした結果、課税額が多い場合は納付、戻税額が多い場合は還付の申告を令和2年11月2日(月)までに行う必要があります。
詳しくは、国税庁のホームぺージでご確認ください。 https://www.nta.go.jp/taxes/sake/annai/temochihin_r02.htm
令和2年10月1日に酒類の手持品課税(戻税)が実施されます(リーフレット).pdf (0.34MB)
