玉造商工会

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2020 / 09 / 28  10:23

「Go To トラベル事業」地域共通クーポン取扱店舗登録の郵送での申請について

「Go To トラベル事業」地域共通クーポン取扱店舗登録の郵送での申請について

地域共通クーポン取扱店舗登録を郵送で行う場合には、下記1~4(様式A~D)の書類をご記入いただき、下記5・6の書類をご準備していただく必要があります。

飲食店が登録するには、「Go To Eat」の登録を受けることが条件となります。事前にクーポン取扱店舗に登録申請することは可能ですが、「Go To Eat」の登録が完了するまでは登録保留となり、「Go To Eat」の登録を証明する書類を提出することで登録完了となります。

 

1.地域共通クーポン取扱店舗登録申請書(様式A)

 ・必要事項を記入後、「6.日本国内で事業を行っていることを公的に証明できる書類」を該当箇所に貼り付けてください。

 ・法人の方は法人番号(13桁)が必須となります。

 

2.登録希望店舗リスト(様式B-2)

  【宿泊事業所の方へ】

 地域共通クーポンの取り扱いを行いたい場合は、取り扱い対象としたい各サービスの内容によって申請の方法が変わりますので、添付画像かGoToトラベルのサイトからご確認ください。

 

3.GoToトラベル事業参加同意書(様式C-1)

 ・「内閣府 新型コロナウイルス感染症対策HP 業種別ガイドライン」を参照し、最も近い業種のガイドラインを選んで記入してください。また、事業所ごとの独自のガイドラインではなく各業界団体が定めているガイドラインをお選びください

 

4.口座確認書(様式D)

 ・必要事項を記入後、「5.口座情報が確認できる書類」を該当箇所に貼り付けてください

 

5.口座情報が確認できる書類(通帳の写し、キャッシュカードの写し、口座証明書等)

 ・「4.口座確認書(様式D)」に記載する口座情報(金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義人)が確認できる書類(通帳の写し、キャッシュカードの写し、口座証明書等)を、該当箇貼り付けてください。通帳の写しを貼り付ける場合は、通帳表紙を開いたページの口座情報の写しを提出してください。

 

6.日本国内で事業を行っていることを公的に証明できる書類

 ・下記の書類の中から1点をご用意していただき、その写しを「地域共通クーポン取扱店舗登録申請書(様式A)」に添付してください。

  ①法人登記簿謄本(現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書)

  ②法人所在証明書・個人営業証明書

  ③開業届

  ④法人番号指定通知書

  ⑤法人納税証明書(国税地方税のいずれかの税目)

  ⑥確定申告書

  ⑦労災保険加入証明書

  ⑧全省庁統一資格審査結果通知書、地方自治体の入札資格認定通知書

  ⑨各種事業に係る許可を証明する書類(旅館業営業許可書、飲食業営業許可書等)

  ⑩施設概要書、当該施設の概要がわかる当該地方自治体等のホームページの写し(地方自治体等が運営する施設の場合)

 

【申請書類送付先】

 〒105-0003 東京都港区西新橋1丁目24-14 西新橋一丁目ビル6階

  GoToトラベル事務局 地域共通クーポンチーム 申請グループ

 ※配達情報の追跡ができる方法で送付してください。また、送料は各自ご負担をお願いします。

 

詳細・申請用紙等はこちらからご確認ください↓

https://biz.goto.jata-net.or.jp/coupon/coupon1/coupon1_mail/

 

【参考】

pdf GoToトラベル事業地域共通クーポン取扱店舗登録のご案内.pdf (1.04MB)

pdf 地域共通クーポン取扱店舗登録 郵送での申請に必要な書類について.pdf (0.54MB)

2024.12.07 Saturday
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