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2024-01-09 21:16:00

労使協定について

この時期になると話題になることの多い、いわゆる36協定などの「労使協定」について関心が高いようです。

そもそも労使協定とは何か…ということについてお伝えします。

 

労働基準法では、労使関係におけるいくつもの「原則」を定めています。

 一例をあげますと

・労働時間に関するもの(1日…8時間・週…40時間が大原則)

・賃金支払いに関するもの(全額を現金で支払うのが原則)

こういったものがあげられます(他にも数多くあります)。

 

ですが、原則ばかりでは会社運営の実態に合わないことも出てくることから「例外」も多く認められています。

その例外を使用者・労働者代表が合意の下、書面に残したものが「労使協定」なのです。

 

そうやって結ばれた労使協定の範囲内であれば労働基準法の例外が認められ、適切に運用すれば会社側も法違反の指摘を受けないことになります。

 

ですが、法令の枠組みから逸脱していることに変わりはないため、締結に関する手続きはとても厳格に定められています。

もし、手続きに不備があると、その労使協定そのものが無効=法違反とされてしまう場合もあります。

労使間トラブルが裁判所に持ち込まれ、結果として会社側が負けてしまい、多額の賠償責任を負ってしまった例も発生しています。

ですので、労使協定に関しては内容の検討から作成まで、とても気を遣う作業となります。

 

労使協定締結でより詳しくお知りになりたいご担当者様はこちらからお問い合わせください。

 

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