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2023-09-25 09:42:00
小手先の改正では追いつきません
年収が130万円を超えると配偶者の被扶養者でなくなる、いわゆる「130万円の壁」問題。
この基準を一時的にオーバーしても扶養から外れなくて済むという例外的な措置が発表になりました。
社会保険制度や所得税法などには、いくつかの「所得の壁」があります。
ご相談を受けることがありますが、ご相談者さんはそれでなくても混同している人が多いのに、さらに拍車がかかってしまいそうです。
各企業では、社会保険料の定時決定(いわゆる算定)の結果を毎月の給与から控除する保険料に反映させ、さらに年末調整の準備に取り掛かるのが、ちょうど今ごろ。
このタイミングでの発表に、こういったことを管理する各企業の総務部門の担当者からはすでに大きな不満の声が上がっています。
小手先の改正ではなく、国民年金第3号被保険者制度の見直しも含めて根本から考え直す必要がありそうです。