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2023-08-28 21:00:00

ちりも積もれば…

今日のネット記事によると、大手家具小売店で労働時間の管理に不適切な部分があったとのことです。

業務開始前に制服へ着替えることを求められていたようですが、この着替えにかかる時間を労働時間に算入していなかったということのようです。

就業時間中に制服着用が義務付けとなっている場合、この着替えに必要な時間も労働時間に含まれることになっています。

これと似たような例では、「朝礼」や「朝の挨拶当番」なども問題になりがちです。

形式的には”希望者のみ”とか”ボランティア活動の一環”などとされていても、実質的に会社からの指示があったと認められれば労働時間に含めなければなりません。

毎日、5分・10分の短時間でも積み重なると大きな時間になって「未払賃金」問題となりかねません。

労務管理・労働時間管理は適切に行いたいものです。

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