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2023-07-21 17:24:00

名古屋自動車学校事件

昨日、最高裁判所で重要な判断が示されました。

定年再雇用後の給与の減額がどの程度までなら許されるのかという裁判。

最高裁はこれまでの審理が不十分だとして、高裁へ差し戻しました。

定年前後での基本給や賞与、各手当について、性質や目的をはっきりさせて

どのような理由で「その額」になったのか

説明できなければならない、ということでしょうか。

裁判は「やり直し」となったので、決着がつくまではまだまだ時間がかかります。

またさらに、難しくなったなぁ…と感じるのでした。

 

 

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