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2025-01-26 22:06:00

カスタマーハラスメント

富山県立山町の社会保険労務士  野 博幸です。

 

お客様からのご依頼で『カスタマーハラスメント指針』を作成しました。

よくご存じかと思いますが、カスタマーハラスメントについて再確認しておくと…

「顧客等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、

当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、

当該手段・態様により、労働者の就業環境が害されるもののこと」とされています。

企業におけるハラスメントに関する相談の中でもパワハラ・セクハラに次いで

多くなっていて、その件数も増えているものと考えられています。

 

この「カスハラ」を放置しておくと、社員さんの働く環境が害されてしまい

健康不良や精神疾患を招いたり、休職や退職に繋がる場合もあります。

 

そのような事態になる前に指針を定め、社内外に公表することは

カスハラを防止し、事態の深刻化を防ぐためにとても有効なことだと思います。

 

取組みをご検討中の会社さまはどうぞお気軽にご相談ください。

 

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