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2025-01-07 09:00:00
育児時短就業給付金について
富山県立山町の社会保険労務士 野 博幸です。
今年4月に改正される雇用保険法によって「育児時短就業給付金」
「出生後休業支援給付金」が創設されることになっています。
今日はそのうち「育児時短就業給付金」についてご説明します。
『育児時短就業給付金』制度とは…
2025年4月から始まる新しい制度で、育児のために時短勤務を選択した労働者に対して、
時短勤務による収入の減少分を補填するための制度です。
なぜこの制度が必要なの?
- 育児と仕事の両立: 子育て中の労働者が、安心して時短勤務を選択できるよう、経済的な負担を軽減することが目的。
- 労働力不足対策: 女性の労働力参画を促進し、労働力不足の解消に繋げることを目指しています。
どんな人がもらえるの?
- 2歳未満の子を養育している労働者: 時短勤務をしていることが条件です。
- 雇用保険の被保険者: 雇用保険に加入している必要があります。
育児時短就業給付金の支給要件
- 原則として、育児時短就業を開始した日前の2年間において、雇用保険のみなし被保険者期間が通算12ヵ月以上あること
- 育児時短就業にかかる子について、育児休業給付金の支給を受けていた場合であって、当該給付金にかかる育児休業の終了後に引き続き、育児時短就業をしたこと
- 育児時短就業にかかる子について、出生時育児休業給付金の支給を受けていた場合であって、当該給付金にかかる出生時育児休業の終了後に引き続き、育児時短就業をしたこと
育児時短就業給付金の支給額
育児時短就業給付金の支給額は育児時短就業開始時賃金日額の10%です。
ただし、時短就業期間中に支払われた賃金の額が一定額を超える場合、その賃金額に応じて支給額が減額されます。
法改正が今年の4月に迫っています。
ご不明な点は当事務所へおたずねください。