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2025-01-05 10:19:00
病院窓口で
富山県立山町の社会保険労務士 野 博幸です。
新年早々、不覚にもインフルエンザに罹ってしまいました。
おかげさまでかなり良くなりましたが、元日の救急医療センターは
なかなかの混雑ぶりで、診る方も待つ方も大変な状況。
さて、受付を終えて順番を待っているとき
とある女性が受付の方とやり取りをしているのが聞こえてきました。
女性:「年末に転職して新しい保険証(資格確認書)が手元に届いていない
前勤務先の保険証をまだ返していなかったので、一応持ってきた」
受付:「辞められた会社の保険証は使えませんよ」
これは基本的な話なのですが、意外に誤解していらっしゃる方も多いと思われます。
新しい勤務先で健康保険の被保険者資格を得たことを証明できるまでは
医療機関窓口で一旦医療費全額を支払った上で、資格取得手続きが完了後
手続をして自己負担分を差し引いた額の返還を受けることになっています
(これを「療養費制度」といいます)。
離職・就職をされたタイミングで医療機関にかかる場合には十分ご注意ください。