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2024-05-20 07:30:00
労働保険料の年度更新
富山県立山町の社会保険労務士 野 博幸です。
今年も労働保険料の年度更新や社会保険料の月額算定の時期が近づいてきました。
この”面倒くさい”年度更新について、あらためてご紹介します。
社会保険料の計算にあたっては、毎月の給料を基にした『標準報酬月額』が基本になりますが
労働保険料は、年度(4月~翌3月)の給与や賞与の支払総額に対して料率をかけることによって求められます。
①月々の支払がいくらであったか、正確に集計します。
②各月の賃金と賞与を集計したら、それを全て足し合わせて年間の賃金総額を算出してください。
③それに対して労災保険料率と雇用保険料率をかけると昨年度の確定労働保険料が求められます。
④前回の年更(つまり昨年の年更)で概算保険料を納付してあるので、その金額とさきほど求めた確定保険料を比較して
・概算保険料<確定保険料であれば不足分を今年度の概算保険料と合わせて納付します。
・概算保険料>確定保険料であれば多く納めてあった分を今年度の保険料に回します(充当処理、といいます)。
基本的な流れはこんな感じですが、他にもいろいろなパターンがあるので
ご不明な点は当事務所までお気軽にお訊ねください。
