お知らせ
2022 / 10 / 01 21:26
《許認可申請に必要な建物の登記がなされていない》
◇許認可申請の際、事業用建物(店舗、事務所等)の登記簿謄本(登記事項証明書)の提出を求められる事が有ります。
法務局で登記事項証明書を求めたところ「登記されていないので交付できません」という返答をいただく事が有ります。
さあ困ったどうしよう。
・提出が必要な許認可は「酒類販売業免許申請」「飲食店営業許可申請」「産業廃棄物収集運搬業許可申請」他色々ありますね。
店舗等を賃借している場合は賃貸借契約書があれば登記事項証明書は不要な場合もありますが、
賃借でも登記事項証明書が必要な許認可申請もあります。
さあ困った。どうしよう。
この場合、固定資産税の課税証明にかかる証明書で代用できる場合があります。
公的な証明書ですから建物の存在を立証できますし。
このように代用できるものの代用で許認可申請が前に進めば助かります。
これが無理であれば建物の登記(表示登記)をするしかないのでしょう。
でも賃貸人に不動産登記をしてほしいとの依頼はつらいですね。費用も掛かりますし。
私は今のところここまでのケースに遭遇した事はありませんので事なきを得ていますが。
☞ 「酒類販売業免許申請のページ」 ☞「深夜酒類提供飲食店届出」