お知らせ
《許認可申請に必要な建物の登記がなされていない》
◇許認可申請の際、事業用建物(店舗、事務所等)の登記簿謄本(登記事項証明書)の提出を求められる事が有ります。
法務局で登記事項証明書を求めたところ「登記されていないので交付できません」という返答をいただく事が有ります。
さあ困ったどうしよう。
・提出が必要な許認可は「酒類販売業免許申請」「飲食店営業許可申請」「産業廃棄物収集運搬業許可申請」他色々ありますね。
店舗等を賃借している場合は賃貸借契約書があれば登記事項証明書は不要な場合もありますが、
賃借でも登記事項証明書が必要な許認可申請もあります。
さあ困った。どうしよう。
この場合、固定資産税の課税証明にかかる証明書で代用できる場合があります。
公的な証明書ですから建物の存在を立証できますし。
このように代用できるものの代用で許認可申請が前に進めば助かります。
これが無理であれば建物の登記(表示登記)をするしかないのでしょう。
でも賃貸人に不動産登記をしてほしいとの依頼はつらいですね。費用も掛かりますし。
私は今のところここまでのケースに遭遇した事はありませんので事なきを得ていますが。
☞ 「酒類販売業免許申請のページ」 ☞「深夜酒類提供飲食店届出」
《酒類小売業免許は店舗ごとに必要》
・酒類の小売業免許は小売店舗ごとに取得する必要があります。
本店で所得していても、支店を開設して酒類を小売りする場合は
支店でも新たに申請して所得する必要があります。
会社とか個人経営の経営者に対して許可が下りる場合と異なりますので注意が必要です。
・酒類小売業免許は更新制度はありませんから一度取得すれば閉店をするまでは継続しますね。
ただし免許内容に変更が生じた場合は変更申請の必要はありますが。
☞ 酒類販売免許取得申請のページ
《行政書士業務のテレワーク》
・最近はテレワークが叫ばれています。私もテレワークのお客様が増えてきました。
行政書士のテレワーク? それってどうするの? 本人申請のお手伝いですね。
具体的には、ご自身で許認可申請をする場合に作成が難しい書面に突き当たるとします。
この壁となる難しい書面のみを作成しますよ。という業務です。
ご依頼のあった認可申請書類の一部のみを作成してメール送信で納品させていただきます。
・ただし作成が無理な場合もありますので、事例をご連絡いただければ相談に応じます。
この場合、三重県外OKです。実際に北海道から九州までの幾つかの道府県からの注文があり、無事完了しています。
建設業許可とか酒類販売業免許などで本人申請に挑戦したい皆さんのお電話をお待ちします。
電話:090-5872-0705 小野和男
《コンビニ店の一般酒類小売業免許》
・新たにコンビニ店の経営をされる皆さん。
酒類の小売には税務署に申請して「一般酒類小売業免許」
を取得する必要があります。
この免許申請はかなり手間暇のかかる面倒な申請です。
・当行政書士事務所に申請代行をしてみませんか。
お客さまに代わって申請作業をさせていただきますので
大きな負担軽減となります。
コンビニ本部からの事業計画面の資料などがあれば
当事務所の費用も割引させていただきます。
詳しくは ☞ 酒類販売免許申請のページ
《中古品のネット売買でも古物商許可が必要ですよ》
・最近はネットを介して中古品の売買をしている方も多いかと思います。
中古品を購入して自分で使用する場合は商売ではありませんね。
単なる消費者ですから。
でもその品を別の人に売れば(ネットに関わらず)商売になってくるでしょう。
・古物商です。
近年はネット上で盛んに売買を行うサイトもありますから、利益目的の取引を
繰り返す方も多いのではないでしょうか。
これは明らかに古物商です。古物商の許可が必要です。注意しましょう。
・逆に言うと、古物商の許可さえとってしまえばいいわけです。
許可を取得するのはそんなに難しい事でもないでしょう。高額でもないでしょう。