行政書士小野和男事務所

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通信販売酒類小売業免許申請

通信販売酒類小売業免許申請

酒類の販売(小売・卸売)には販売免許の取得が必要となります。
昨今ではIT全盛期になり、ホームページを立ち上げて酒類の販売PR(小売)を行うケースが増えてきていますね。
このような場合、酒類の売主に「
通信販売酒類小売業免許」が必要になります。

・ネット販売だけでなく、店舗販売も行うというケースが一般的なようにも思います。
この場合は「一般酒類小売業免許」も重ねて必要となってきます。

・すでに
「一般酒類小売業免許」を取得済みで店舗小売を行っている場合で、新たにネット販売に進出したい。
というケースの場合は「酒類販売業免許の条件緩和申出書」という申請になりますね。
通常の新規免許申請に比べて申請書類が幾つか省略できますので助かります。

・ところでネット販売で売る商品となれば、地酒、地ビールなどといった地域性のある商品とか、贈答品的な商品などといった
個性のある酒類が多いように思います。
このような場合、
地酒、地ビールなどの卸売りにかかる「自己商標酒類卸売免許」の申請と「通信販売酒類小売業免許」、
一般酒類小売業免許」といった免許3種を同時申請する場合もあり得ますね。

・申請に際してはネットであればホームページなどのデザインをはじめ記載する内容を書いた紙面の試作品を提出する必要
があります。 もちろん発足すれば随時更新がなされるわけですが、根本的な取決めのぺーとか商品が記載されたページは
見本ページとして申請書に写しをつける必要が有ります。

◇通信販売酒類小売業免許の申請先は管轄税務署です。申請の手引は国税庁のホームページに載っています。
申請用紙も国税庁のホームページから取得できます。

◇申請書類作成から申請書類提出にかかる作業を行政書士に依頼する事ができます。(有料ですが)

・酒類の小売業免許申請は、申請の手引きを見ていただければわかると思いますが、相当に煩雑です。
量的にも多く、なじみの薄い内容の書類の作成を求めています。
なれない申請作業に取り組めば日数と労力が必要です。
行政書士に依頼(外注)して申請人はご自身の仕事に専念された方が賢明。と判断されるお客さまも多いですね。

タヌキ酒.JPG ふくろう酒.JPG

・当事務所では酒類販売業免許取得について、申請作業の代行をさせていただきます。(三重県内のお客様)
申請書面類の作成、証明書類の取得、税務署酒税担当官との事前相談、申請書提出、等につき、代行させていただきます。
料金は10万円(消費税別)を基本とさせていただきます。

・申請先は申請店舗の管轄税務署ですが、酒類販売免許取得の審査担当官は津税務署に配置されて三重県内全域を担当しています。

 

(当事務所は津市ですから津税務署配置の酒税担当官との事前相談には利便性があります。)
行政書士への依頼を迷って見える方は一度お電話ください。ご質問にお答えさせていただきます。


◇お問い合わせ:☞ 電話090-5872-0705  メール
三重県津市香良洲町の行政書士です。津市と松阪市との境目近くです
ご連絡いただきましたらお客さまのところにおうかがいします。土日休日でもOKです。(三重県内)

 

参考

 ①:☞ 酒類販売免許の条件緩和申出書
 ②:☞ 
酒類販売業免許申請には経営経験が問われる

 ③:☞ 所要資金計画の作成・資金調達計画の作成が必要

 ④:☞ 販売管理の方法における取り組み計画書
 ⑤:☞ 免許申請店舗の登記を貸主がしていない場合の対策

 

 

                                                                                         

2025.11.08 Saturday
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