行政書士小野和男事務所

Welcome to our homepage
 090-5872-0705
お問い合わせ

公正証書遺言書作成のお手伝い

公正証書遺言書作成のお手伝い

・最近、公正証書遺言書を作成したい。という方のお手伝いをさせていただきました。

お客様(遺言者)は「配偶者が亡くなった際、貯金を引き出そうとしたが引き出せないので苦労した。相続手続の書面に相続人全員の実印が必要で苦労した。」と言われました。「公正証書遺言書を作成しておけば預金の引き出しとか不動産登記(相続による所有権移転登記)に際して単独で名義変更ができる。」とも言われました。 そのとおりですね。

・そもそも
公正証書遺言書を作成する公証人は裁判官OBとか検察官OB、法務局で一定以上の地位にあったOBで法律のプロです。
しかも公証役場という官公庁で作成するのですから社会的信用が絶大です。
加えて、原本が
公証役場組織に保管されるので再発行が可能です。 だから相続人になる人全員に対して公言しても大丈夫ですね。未発見、消失、毀損などの憂き目を見る事もないでしょう。再発行できますから。
裁判所の検印なども不要です。 そもそも裁判所の検印なんて何なの? 手続きはどのようにするの?・・・。  
・では行政書士の当職は何をしたの? 出番はあるの? ところがあったのです。 
 お客様(遺言者)と公証人との橋渡し役(パイプ)ですね。お客様の要望(目的)を聞き、整理し、資料を準備して公証人と交渉するという事です。
 この結果、公証人に原案を作成していただき、指摘事項もいただき、お客様にお伝えして再検討を行い、再度の交渉を経て再度の原案作成をお願いさせていただきました。その後、お客さまにも納得ができる原案を作成してもらいました。
 その後日程調整を行い、お客様が公証役場に行き公証人の前で口述して、公正証書作成となりました。
 お客様が公証役場に出向くに際し、事前にお客様の所におうかがいして「リハーサル(予行演習)」をさせていただきました。 
だからお客さまも安心できます。その結果、当日作成完了となりました。
・当日は別途、証人2人(内容確認の立会人)が必要ですが、私と、もう一人行政書士を依頼させていただきました。 もちろん当日はお客様に同行させていただきます(証人の一人ですから)。 これで円滑に無事完了しました。 費用はかかるものの目的達成で喜んでもらいました。
◇三重県津市香良洲町の行政書士です。松阪市との境目近くです。
ご連絡いただきましたらお客さまのところにおうかがいします。土日休日でもOKです。
◇お問い合わせ:
 ☞ 電話090-5872-0705  メール

  
                                                                                         
◇参考
・遺言書については「遺言書の種類とか記載事項等」についての情報は多いと思いますが、作成体験談は少ないように感じます。
加えて、「遺言書を作成して良かったのか悪かったのか。この内容で
良かったのか悪かったのか。」という検討談はないですね。
作成者(被相続人)は亡くなっているのですから遺言書の帰結を見る事はありません。
だから反省会はありえませんよね。反省の声は聞こえてきません。あるのは相続人側個々の喜悲の声ですね、

これを踏まえて考えると、相続人になるであろう個々の現状を踏まえて、遺言書作成の明確な目的と結果を考えてみる。
この事が重要でないかと感じます.
・遺言書作成を考えると作成側の頭の中は主観的傾向が強くなりませんか。客観性が薄くなってきませんか?
その結果、相続人全員が困惑する(迷惑を被る)ような遺言書を作成する事になりませんか? 

◇三重県津市香良洲町の行政書士です。松阪市との境目近くです。

◇お問い合わせ 電話090-5872-0705  メール 

                                                                                         

2024.03.19 Tuesday
誰でも簡単、無料でつくれるホームページ 今すぐはじめる