公正証書遺言書作成のお手伝い
◇公正証書遺言書作成のお手伝い
・「遺言書を作成したい。」 というお客様の声をいただきます。
なぜ遺言書を作成したいのでしょうか? その理由は・・。
①自分が死んだ後の事を心配しているからでしょう。 遺産分割で相続人(親族)が対立しては困ります。
溝が出来ては困ります。 仲良く助け合って生きてほしいからでしょう。
②自身亡き後の事業経営をめぐって相続人(親族)が対立しては困ります。
相続で事業経営資産を分割してしまっては事業が廃業に追い込まれます。
だから後継者を指名するとともに事業用資産の分割を防ぐ必要があります。
③その他諸々・・・。
◇公正証書遺言書の優位性
・①公正証書遺言書は紛失、毀損しても再発行が可能なのです。公証役場に原本が保管されておりますから
請求すれば再発行ができるのです。
・よく考えて下さい。遺言書は書面なのです。紛失、毀損すれば無くなります。
作成しなかったのと同じ事です。それでは遺言書を作成する意味が無いでしょう。
そもそも遺言書の存在を歓迎する相続人ばかりでしょうか?・・・・。
・②「不動産所有権移転登記」「銀行預金の引出」「株などの有価証券の名義変更」といった対外行為は、
遺言執行者に指名された相続人が単独で行う事が出来ます。
公正証書遺言書記載通りの内容を実行できます。
相続人全員の協力は不要です。同意の印をもらう必要も不要です。
・③公正証書であれば不備を指摘される心配がほぼありません。
「公証事務を担う公務員の公証人が権限にもとづいて作成して内容を証明する公文書」だからです。
公証人は法律の専門家です。
◇私が行う公正証書遺言書作成のお手伝いとは
・一口で言えば「お客様と公証人の橋渡役です」
①お客様のご要望を聞き、公証人に伝え、
②公証人に公正証書遺言の原案を作成してもらい
③この原案についてお客様と協議を行い、公証人に修正を依頼。
④お客様が公証役場に出向く際には段取り等を行います。
※ 業務は私または提携の行政書士がさせていただきます。
◇料金
①当事務所の業務代金:6万円+消費税10%+実費(証明書等料金)
②公証役場に支払う作成料金(法律で決められております)
③作成当日の立会人日当1万円
◇実際の事例
・「同居の長男と嫁いだ長女がいるが、長女はすでに死亡している。
長女には子供が3人いるが交流は途絶えている。
私が無くなった際の相続に不安を感じる。」 という依頼者がみえました。
・不安の根底は「長男とは同居している。だから現状の財産維持には長男の貢献は大である。」
という現状を長女の子供3人は理解できるだろうか・・・。
自己の権利ばかりを主張するのでは・・・といった不安から公正証書遺言書の作成をしたい。という事でした。
・実際の流れ(私の作業等):お客様の要望を聞き取り、→この内容を公証人に伝え、
→公証人が遺言書の原案を作成し、→この原案をお客様に伝えて協議し、
→若干の追加要望を加えた修正要望を公証人に伝え、→公証人が遺言書の修正案を作成し、
→これをお客様に伝えて再協議して納得。 →遺言書作成当日の準備物を準備し、立会人を手配して、
→お客様と共に公証役場に行き、公証人が遺言書を作成して当日交付となりました。
◇三重県津市香良洲町の行政書士です。松阪市との境目近くです。
ご連絡いただきましたらお客さまのところにおうかがいします。土日休日でもOKです。
・ご依頼をお受けできるのは30キロ程度の距離にお住いの方。とさせていただきます。
◇お問い合わせ: 行政書士小野和男 ☞ 電話090-5872-0705 メール
・遺言書については「遺言書の種類とか記載事項等」についての情報は多いと思いますが、作成体験談は少ないように感じます。
加えて、「遺言書を作成して良かったのか悪かったのか。この内容で良かったのか悪かったのか。」という検討談はないですね。
作成者(被相続人)は亡くなっているのですから遺言書の帰結を見る事はありません。
・でも相続人が遺産分割で対立する事を防ぐ。という意味からいえば遺言は有効な手法だと思います。
◇お問い合わせ:☞ 電話090-5872-0705 メール