行政書士小野和男事務所

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酒類販売業免許申請

《酒類小売業免許申請》
・酒類を販売するには酒類販売業免許
を取得する必要があります。
免許は小売業が3種類、卸売業が8種類あります。 ☞ pdf 酒類販売免許の種類区分.pdf (0.05MB)

・最近は
コンビニエンスストアとか食品スーパーでも酒類の販売コーナーがあります。
この場合も「一般酒類小売業免許」が必要になります。

酒類販売業免許の申請先は管轄税務署です。申請の手引は国税庁のホームページに載っています。
酒類販売免許申請は提出書面も多く内容も多岐にわたり、かなり煩雑で手間暇のかかる申請作業となります。
・申請書一式を作成し、提出した後に訂正補正作業が必要となり、相当な手間暇が発生する場合もありますから、
申請書作成段階から税務署に行き「事前相談」を持ち掛け、酒税担当官から指導を受け、適切に作業を進めれば無駄な作業を排する事につながるでしょう。

・三重県の場合、津税務署に酒税担当官が設置され、県下全域を担当されています。
  (※申請書の提出先は管轄の各税務署ですが。)

タヌキ酒.JPG ふくろう酒.JPG
行政書士に申請作業を代行してもらう方法
・当事務所では酒類販売業免許取得について、申請作業の代行をさせていただきます。(三重県内のお客様)
申請書面類の作成、証明書類の取得、税務署酒税担当官との事前相談、申請書提出、等につき、代行させていただきます。

(当事務所は津市ですから津税務署の酒税担当官との事前相談には利便性があります。)

・これにより、お客様(申請者)が慣れない申請作業を行う手間暇から開放されます。
ご自身でされるとなると心労と相当な日数が必要でしょうから、代行料を支払う意味は感じていただけるでしょう。

代行料は消費税込みで10万円を目安とさせていただきます。(一般酒類小売業免許の場合)
※コンビニなどでコンビニ本部からの資料等が充実している場合は値引きをさせていただきます(応相談)。

◇お問い合わせ:☞ 電話090-5872-0705  メール
◇三重県津市香良洲町の行政書士です。松阪市との境目近くです。
ご連絡いただきましたらお客さまのところにおうかがいします。土日休日でもOKです。(三重県内)
                                                  

◇申請にかかる留意点
・販売業免許とありますが、販売業を行うための許認可申請といった性格の免許ですね。
 したがって現在の販売店舗以外の場所で新たに販売店舗を有したい場合は、新たに免許申請を行う事になります。

・申請において必要な書類は、作成する書類と取得する書類(役所発行の証明書等)に大別されますが、
 かなりの量があり、質も問われますから相当の期間をかけて作成する事になるでしょう。
 また、申請書類が受理されてから免許の交付までに相当の日数がかかります。
 したがって、店舗開業までには相当の月日が必要になります。 余裕をもって臨みましょう。


・申請するには、経営者としての経営経験とか酒類の販売知識を必要としますから、事前に研修を受ける必要も生じてきます。
 そういった条件に当てはまる事も必要です。

・店舗設置場所については都市計画法、農地法などの規制から、店舗建設ができない場合もあります。

 法的規制について事前に調べておく必要性もあります。
 借家(テナント)の場合は、酒類販売にかかる貸主側の使用承諾書等の作成が必要になる場合もあります。

・店舗建設費、器具備品購入費、商品仕入れ代、経費(広告宣伝費、人件費等)などの
 設備資金および運転資金の必要額の算出。必要額についての調達方法(自己資金所有、融資を受ける)
 などについても詳細な計画作成が必要ですね。
 経営者としての経験、事業融資を受けた経験などがないと難しく感じるかもしれません。
                                                                                                            

◇参考1
《一般酒類小売業免許》
・小売店舗で酒類の販売を行うための免許です。スーパーとかコンビニでの小売もこの免許です。
・料理店、居酒屋などに販売(小売)する場合もこの免許です。店舗販売以外に配達もできます。
 ただし、通信販売とかネット販売は別途「通信販売酒類小売業免許」が必要です。


《通信販売酒類小売業免許》

・ホームページ、通販カタログなどでPRを行う、酒類の無店舗小売形態の免許です。
・別途小売店舗での販売を行う場合は、「一般酒類小売業免許」と「通信販売酒類小売業免許」
の2種類の免許が必要になります。
・両方同時申請が可能です。同時申請を行う場合、共通する申請書面について省略出来ますので効率的です。
・当事務所の代行料も1.5申請程度で可能となります。


《自己商標酒類卸売業免許》

・自らが開発した商標又は銘柄の酒類を卸売りする事ができる免許です。
地域振興、村おこし等の商品開発として、地ビールとか地域銘柄の焼酎等が各地で作られていますが、
酒類製造業者以外の方が発案した場合で、製造業者に委託製造をしてもらった場合は、自らが小売先に卸売を行う
事になるでしょう。
そういった場合の卸売免許です。
なおこの場合、小売りをも自ら行おうとする場合は別途「一般酒類小売業免許」とか「通信販売酒類小売業免許」が必要になってきます。

※全種類卸売業免許については総枠規制的な状況があり、免許を取得するのが非常に難しいという現状があります。
 
                                                                                                                                                                                              

 ◇お問い合わせ:☞ 電話090-5872-0705  メール

◇三重県津市香良洲町の行政書士です。松阪市との境目近くです。

2024.04.25 Thursday
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