古物商許可
《古物商許可申請》
◇古物商を営業するためには管轄の警察署に古物商許可申請を行い、許可を受ける必要があります(店舗毎)。
最近の資源保護の社会風潮も考慮すると古物商の範囲は広範囲になってきていると思います。
古物は中古物品を購入して販売する事ですから、中古車販売をはじめ、イベントとしてのフリーマッケットでも、
他人の使用物を仕入れて販売するには古物商許可が必要になります。
◇許可申請方法:警察署に行けば申請手続きについて教えていただけます。申請用紙はネットで入手可能?ですね。
でも自分自身で慣れない申請をするのは気が重いし相当の時間も必要です。警察署に何度か通うのは気が重いし・・・。
加えて、「身分証明書」とか「登記されていないことの証明書」も必要です。ききなれない証明書ですね。
身分証明書は運転免許証ではありません。本籍地の市町村が発行します。法人では役員全員の分が必要ですから
取得するのに相当な労力を要します。
いっそのこと、行政書士に「申請書類作成」から「証明種類の代理取得」および「代理申請(行政書士が警察署に行く)」を
依頼してはどうでしょうか。
◇申請代行のメリット:当事務所ではお客様の要望を聞き、必要な作業をさせていただきます。
①申請書類の作成 ②証明書等の代理取得 ③警察署への提出受領代行 等々です。
・お客さまが警察署に出向く手間暇が省けます。慣れない申請作業、心労から開放され、本来の業務に集中する事ができます。
費用対効果が大きいと感じていただけるでしょう。
◇料金: 当事務所の料金目安:上記一連の行為を行い、税別で30,000円。(役員が遠方の場合、3人以上の場合は追加料金)
◇三重県津市香良洲町の行政書士です。松阪市との境目近くです。
ご連絡いただきましたらお客さまのところにおうかがいします。土日休日でもOKです。
◇お問い合わせ: ☞ 電話090-5872-0705 メール
他人の使用物を仕入れて販売するには古物商許可が必要になります。
◇許可申請方法:警察署に行けば申請手続きについて教えていただけます。申請用紙はネットで入手可能?ですね。
でも自分自身で慣れない申請をするのは気が重いし相当の時間も必要です。警察署に何度か通うのは気が重いし・・・。
加えて、「身分証明書」とか「登記されていないことの証明書」も必要です。ききなれない証明書ですね。
身分証明書は運転免許証ではありません。本籍地の市町村が発行します。法人では役員全員の分が必要ですから
取得するのに相当な労力を要します。
いっそのこと、行政書士に「申請書類作成」から「証明種類の代理取得」および「代理申請(行政書士が警察署に行く)」を
依頼してはどうでしょうか。
◇申請代行のメリット:当事務所ではお客様の要望を聞き、必要な作業をさせていただきます。
①申請書類の作成 ②証明書等の代理取得 ③警察署への提出受領代行 等々です。
・お客さまが警察署に出向く手間暇が省けます。慣れない申請作業、心労から開放され、本来の業務に集中する事ができます。
費用対効果が大きいと感じていただけるでしょう。
◇料金: 当事務所の料金目安:上記一連の行為を行い、税別で30,000円。(役員が遠方の場合、3人以上の場合は追加料金)
◇三重県津市香良洲町の行政書士です。松阪市との境目近くです。
ご連絡いただきましたらお客さまのところにおうかがいします。土日休日でもOKです。
◇お問い合わせ: ☞ 電話090-5872-0705 メール
◇参考
1号営業:古物を売買し、もしくは交換し、または委託を受けて売買、交換する営業
2号営業:古物市場を経営する営業
3号営業:いわゆるインタネットオークション等の電子情報処理組織を使用する競りの方法
◇参考 古物とは:①一度使用された物品、②使用されない物品で使用のために取引されたもの
③これらの物品に 幾分の手入れ をしたもの
1号営業:古物を売買し、もしくは交換し、または委託を受けて売買、交換する営業
2号営業:古物市場を経営する営業
3号営業:いわゆるインタネットオークション等の電子情報処理組織を使用する競りの方法
◇参考 古物とは:①一度使用された物品、②使用されない物品で使用のために取引されたもの
③これらの物品に 幾分の手入れ をしたもの
◇参考 管理者が必要:営業所又は古物市場ごとに責任者としての管理者の設置が義務づけられています。
管理者は申請時に届け出る必要があります。(1店だけなら経営者の兼務可能)
◇三重県津市香良洲町の行政書士です。松阪市との境目近くです。
◇お問い合わせ:☞ 電話090-5872-0705 メール
管理者は申請時に届け出る必要があります。(1店だけなら経営者の兼務可能)
◇参考 中古品のネット売買でも古物商許可が必要ですよ》
・最近はネットを介して中古品の売買をしている方も多いかと思います。
中古品を購入して自分で使用する場合は商売ではありませんね。
単なる消費者ですから。
・最近はネットを介して中古品の売買をしている方も多いかと思います。
中古品を購入して自分で使用する場合は商売ではありませんね。
単なる消費者ですから。
でもその品を別の人に売れば(ネットに関わらず)商売になってくるでしょう。古物商です。
近年はネット上で盛んに売買を行うサイトもありますから、利益目的の取引を繰り返す方も
多いのではないでしょうか。
これは古物商です。古物商の許可が必要です。注意しましょう。
・逆に言うと、古物商の許可さえとってしまえばいいわけです。
許可を取得するのはそんなに難しい事でもないでしょう。高額でもないでしょう。
◇お問い合わせ:☞ 電話090-5872-0705 メール