一般酒類小売業免許申請
《一般酒類小売業免許申請》
・酒類を販売するには酒類販売業免許を取得する必要があります。
免許は小売業が3種類、卸売業が8種類あります。 ☞ 酒類販売免許の種類区分.pdf (0.05MB)
・店舗で酒類を小売りするための免許が「一般酒類小売業免許」です。
いわゆる酒屋さんの店舗はもとより、食品スーパーとかコンビニエンスストア店内の一画で酒類を販売する場合もこの免許が必要となります。
観光地の物産店(おみやげ屋)で地域の地酒などを小売りする場合もこの免許が必要ですよ。
・しかし通信販売・ホームページ使用のネット販売などの場合はこの免許ではなく「通信販売酒類小売業免許」が必要となります。
したがって、店舗販売・ネット販売の両方を行う場合は両方の免許が必要となります。
※ ネット販売のみの場合は「通信販売酒類小売業免許」でOK。
小売店舗からお客様のところまで配達する場合は「一般酒類小売業免許」です。
・注意がいるのは、「一般酒類小売業免許」は店舗に与えられる免許です。店舗が複数あれば各店舗ごとに免許を申請して取得する必要が有ります。
◇一般酒類小売業免許の申請先は管轄税務署です。申請の手引は国税庁のホームページに載っています。
申請用紙も国税庁のホームページから取得できます。
◇申請書類作成から申請書類提出にかかる作業を行政書士に依頼する事ができます。(有料ですが)
・酒類の小売業免許申請は、申請の手引きを見ていただければわかると思いますが、相当に煩雑です。
量的にも多く、なじみの薄い内容の書類の作成を求めています。
なれない申請作業に取り組めば日数と労力が必要です。
行政書士に依頼(外注)して申請人はご自身の仕事に専念された方が賢明。と判断されるお客さまも多いですね。
・当事務所では酒類販売業免許取得について、申請作業の代行をさせていただきます。(三重県内のお客様)
申請書面類の作成、証明書類の取得、税務署酒税担当官との事前相談、申請書提出、等につき、代行させていただきます。
料金は10万円(消費税別)を基本とさせていただきます。
・申請先は申請店舗の管轄税務署ですが、酒類販売免許取得の審査担当官は津税務署に配置されて三重県内全域を担当しています。
(当事務所は津市ですから津税務署配置の酒税担当官との事前相談には利便性があります。)
行政書士への依頼を迷って見える方は一度お電話ください。ご質問にお答えさせていただきます。
◇お問い合わせ:☞ 電話090-5872-0705 メール
◇三重県津市香良洲町の行政書士です。津市と松阪市との境目近くです。
ご連絡いただきましたらお客さまのところにおうかがいします。土日休日でもOKです。(三重県内)