行政書士小野和男事務所

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農地法3条申請(耕作目的の農地取得)

農地を購入・賃借し農地として利用(農地法3条申請)

◇農地法3条申請許可(耕作利用目的の農地購入・賃借)

・買主・賃借人が農業を実施するために既存の農地を求めるケースです。
この場合、市町村の農業委員会に「農地法3条申請」を行い、許可を得る必要があります。 
この場合、買主が農業を営んでおり、かつ一定面積以上の耕作(農作業)をおこなっている現状が必要です。 
農業を実施していない者には農地を買う(賃借する)許可がおりないのです。当然に購入後も当該農地で農作業を行う事が前提です。

※ 一定面積は地域によって異なっています。 
なお、農地法3条申請許可が無ければ「当該農地の所有権移転登記」もできません。

・農地法3条申請の場合は農地転用許可(農地法4条、5条)と異なり比較的申請作業が容易となります。
行政書士に依頼せずにご自身達(売主・買主の共同申請)で行うケースも多いのではないでしょうか。

・最近では先祖伝来の農地を持て余している方が多いのでしょうか
市役所の農業委員会に相談に行った(売却等をしたいがという意味・・・)。 という声も聞きます。


・なお、慣れない申請を自身で行うのは不安だ。という事でしたら私(行政書士)に御依頼ください。申請業務を代行させていただきます。
・料金目安30,000円+消費税+実費(証明書類)

三重県津市香良洲町の行政書士です。松阪市との境目近くです。
ご連絡いただきましたらお客さまのところにおうかがいします。土日休日でもOKです。
・ご依頼をお受けできるのは30キロ程度の距離にお住いの方。とさせていただきます。

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2024.04.27 Saturday
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