ごあいさつ

定款

 

一般社団法人 全国障害児・者相談支援事業協会 定款

 

 

 

第1章

(名称)

第1条 この法人は、一般社団法人全国障害児・者相談支援事業協会と称する。 

 

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を青森県弘前市に置く。 

当法人は、理事会の議決を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。またこれを変更又は廃止する場合も同様とする。 

 

 

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 この法人は、障害児等療育支援事業並びに障害児・者の各種相談支援事業(以下「相談支援事業等」という。)の発展及び同事業の健全な運営を図ることにより、相談支援事業等を通じて地域で暮らす障害児・者の福祉の増進に寄与することを目的とする。 

 

(事業)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

研修会の開催 

相談支援事業等に関わる諸課題の調査及び研究 

関係諸機関・団体との連絡提携及び折衝 

社員相互の連携・交流及び広報事業 

前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業 

その他、当法人の目的を達成するために必要な事業 

 

第3章

(法人の構成員)

第5条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。 

(1)正 当法人の目的に賛同して入会した者 

(2)賛助会員 当法人の事業を賛助するため入会した者 

 

(入会) 

第6条 この法人の社員になろうとする者は、理事会が別に定める手続きに従い申込みをし、その承認を受けなければならない。 

当法人の賛助会員になろうとする者は、理事会が別に定める手続きに従い申込みをし、その承認を受けなければならない。 

 

(経費の負担)

第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員は、社員総会において別に定める額の会費を納入しなければならない。 

 

(任意退社)

第8条 社員は、理事会において別に定める退社届を提出することにより、いつでも任意に退社することができる。 

 

(除名)

第9条 社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議により、当該社員を除名することができる。 

この定款その他の規則に違反したとき。 

当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 

その他除名すべき正当な事由があるとき。 

 

(資格の喪失)

第10条 前2条の場合のほか、次のいずれかに該当するに至ったとき、会員はその資格を喪失する。 

第7条の支払義務を1年以上履行しなかったとき。 

退会したとき。 

除名されたとき。 

総社員が同意したとき。 

当該社員が死亡し、又は解散したとき。 

 

(社員資格喪失に伴う権利及び義務)

第11条 社員がその資格を喪失した時は、当法人に対する社員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。 

当法人は、社員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費 その他の拠出金品は、これを返還しない。 

 

 

第4章  社員総会

(構成)

第12条 社員総会は、全社員をもって構成する。

 

(権限) 

第13条 社員総会は、次の事項について決議する。 

社員の除名 

理事及び監事の選任又は解任 

理事及び監事の報酬等の額 

貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書の承認 

定款の変更 

解散及び残余財産の処分 

その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項 

 

(開催) 

第14条 社員総会は、定時社員総会として毎年1回、事業年度終了から2か月以内に開催するほか必要がある場合に開催する。 

 

(招集) 

第15条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。 

総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。 

 

(議長)

第16条 社員総会の議長は、当該社員総会において出席した社員の中から議長を選出する。 

 

(議決権)

第17条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。 

 

(決議) 

第18条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の3分の1以上を有する社員が出席し、出席した社員の議決権の過半数をもって行う。 

前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。 

社員の除名 

監事の解任 

定款の変更 

解散 

その他法令で定められた事項 

理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。

 

(議事録)

第19条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 

議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。 

 

 

第5章

(役員の設置)

第20条 この法人に、次の役員を置く。 

3名以上 

3名以内 

事務局長 1名 

理事のうち1名を代表理事とし、代表理事をもって会長とする。 

代表理事以外の理事のうち、1名以上3名以内を業務執行理事とし、業務執行理事をもって副会長とする。 

 

(役員の選任)

第21条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。 

会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 

事務局長は、理事会の承認を得て会長が任免する。 

 

(理事の職務及び権限)

第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。 

会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表しその業務を執行する。 

副会長は、会長を補佐する。 

事務局長は、当法人の事務を総括的に執行する。 

 

(監事の職務及び権限)

第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。 

監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 

 

(役員の任期)

第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。 

監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。 

補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。 

理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。 

 

(役員の解任) 

第25条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。 

 

(役員の報酬等) 

第26条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

 

(名誉会長及び顧問) 

第27条 この法人に、名誉会長及び顧問若干名を置くことができる。 

名誉会長及び顧問は、当法人の目的に精通した有識者の中から、理事会において任期を定めた上で選任する。 

名誉会長及び顧問は、会長の諮問に応え、会長に対し意見を述べることができる。 

名誉会長及び顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。 

 

 

第6章 理事会 

(構成)

第28条 この法人に理事会を置く。 

理事会は、全理事をもって構成する。 

 

(権限)

第29条 理事会は、次の職務を行う。 

当法人の業務執行の決定 

理事の職務の執行の監督 

会長、副会長、事務局長の選定及び解職 

 

(招集)

第30条 理事会は、会長が招集する。 

会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。 

 

(決議) 

第31条 理事会の決議は、議決に加わることことができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 

前項の規定にかかわらず、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。 

 

(議事録)

第32条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 

会長及び出席した副会長と監事のうち、それぞれ1名は、前項の議事録に記名押印する。

 

 

第7章

(事業年度)

第33条 この法人の事業年度は、毎年11月1日に始まり、翌年10月31日に終わる。

 

(事業計画及び収支予算) 

第34条 この法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。 

前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。 

 

(事業報告及び決算) 

第35条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第2号及び第3号の書類については承認を受けなければならない。 

事業報告 

貸借対照表 

損益計算書 

前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、監査報告を主たる事業所に5年間、また、従たる事業所に3年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所及び従たる事務所に備え置くものとする。 

 

(剰余金の分配の禁止)

第36条 当法人は、剰余金を分配することができない。

 

 

第8章 定款変更及び解散

(定款の変更)

第37条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

 

(解散)

第38条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。 

 

(残余財産の帰属)

第39条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

 

 

第9章 公告の方法 

(公告の方法)

第40条 この法人の公告は、電子公告により行う。 

電子公告ができない事故その他やむ得ない事由が生じた場合は、官報に掲載する。 

 

 

第10章

(最初の事業年度) 

第41条 この法人の最初の事業年度は、法人成立の日から令和6年10月31日までとする。

 

(設立時の役員等) 

第42条 この法人の設立時における理事、代表理事、業務執行理事、監事、事務局長、並びに設立時における顧問は、次に掲げる者とする。 

設立時理事 松下直弘、山下信也、新福麻由美、橋本正一、児玉祐子、牧哲也、後藤悦子 

設立時代表理事(会長) 松下 直弘 

設立時業務執行理事(副会長) 山下 信也、新福 麻由美 

設立時監事 米川 晃、加藤  

設立時事務局長 菊池 健弥 

設立時顧問 木原 清、宮田 広善、田中  

 

(設立時社員の氏名及び住所) 

第43条 この法人の設立時社員の氏名は、次のとおりとする。 

氏名 

松下 直弘 

山下 信也 

新福 麻由美 

菊池 健弥 

橋本 正一 

児玉 祐子 

哲也 

後藤 悦子 

 

(定款に定めがない事項) 

第44条 本定款に定めがない事項は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令の定めるところによる。 

以上、一般社団法人全国障害児・者相談支援事業協会の設立のため、この定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。 

令和5年12月29日 

設立時社員 松下 直弘 

設立時社員 山下 信也 

設立時社員 新福 麻由美 

設立時社員 菊池 健弥 

設立時社員 橋本 正一 

設立時社員 児玉 祐子 

設立時社員 哲也 

設立時社員 後藤 悦子