ごあいさつ

会則

 

障害児・者相談支援事業全国連絡協議会会則

 

 

 

(名称)

第1条 本会は障害児・者相談支援事業全国連絡協議会(以下「本連絡協議会」 という。) と称する。

 

(目的)

第2条 本連絡協議会は、全国の障害児相談支援事業及び障害児等療育支援事業並びに相談支援事業に携わる人々が互いの知識、技術の交流及び研修を行うことを通じて同事業の健全な運営をはかることにより、地域で暮らす障害児・者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

 

(事業)

第3条 本連絡協議会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

1 研修会及び研究会の開催

2 障害児・者相談支援事業や障害児等療育支援事業に関わる諸課題の調査及び研究

3 関係諸機関・団体との連絡提携及び折衝

4 会員相互の連絡・協調

5 ブロック活動の支援

6 会報の発行

7 その他、本連絡協議会の目的達成に必要な事業

 

(会員)

第4条 本連絡協議会の会員は、全国の相談支援事業及び障害児等療育支援事業並びにそれに準ずる事業を実施する事業所とする。

2 賛助会員

本連絡協議会の趣旨に賛同する個人または団体を賛助会員にすることができる。

 

(ブロックについて)

第5条 本連絡協議会の全国におけるブロックは以下のとおりとする。

北海道、東北、関東、東海・北陸、近畿、中・四国、九州・沖縄

 

(役員)

第6条 本連絡協議会には、次の役員を置く。

 会   長   1名

 副 会 長   3名

 幹   事  若干名

 会 計 監 事   2名

2 幹事は原則としてブロックより 1 名以上選出する。

3 会長、副会長は幹事より互選する。

4 会計監事は会長の指名により選出する。

5 上記の役員の他に、必要に応じて、顧問をおくことができる。

 

(役員の任務)

第7条 会長は、本連絡協議会を代表し、会務を総轄する。

2 副会長は、会長を補佐し、会務を処理し、会長に事故ある時はその職務を代行する。

3 幹事は、会務を掌理する。4 会計監事は、本連絡協議会の会計を監査する。

5 顧問は、役員会に出席して、意見を述べる。

 

(役員の承認及び任期)

第8条 本連絡協議会の役員は総会の承認を必要とする。

2 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 補欠として就任する役員の任期は、前任者の残任期間とする。

 

(会議の種類)

第9条 本連絡協議会の会議は、総会、役員会、専門部会とする。

 

(総会)

第 10 条 総会は、会長が招集し、原則として毎年1回開催する。また、必要ある場合は、 臨時又は書面で開催することができる。

2 総会の議長及び副議長は会員の中から選出する。

3 総会は、本連絡協議会の事業計画・事業報告、予算、決算等を審議し出席会員の過半数をもって決するものとする。

 

(役員会)

第11 条 役員会は必要に応じ会長が招集し、役員会の会議は会長が統理する。

2 役員会の議決は、役員2分の1以上の同意を得なければならない

3 役員会は、総会に提出すべき議案等を審議する。

4 その他、総会の議決を要しない会務の執行等を審議する。

 

(専門部会)

第12 条 専門部会は、研修企画、広報、調査研究とする。

2 部会長は幹事の中から会長が任命する。

3 部会の構成員は部会長が選び役員会で承認する。

 

(会費)

第13 条 本連絡協議会の事業を円滑に推進するため、会員は、会費を負担する。

2 会費は、本事業を実施する事業所単位とし、年額20,000円とする。

3 賛助会員の会費は、別途定める。

 

(会計)

第14 条 本連絡協議会の経費は、会費、寄附金、その他の収入をもって充てる。

2 本連絡協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

(事務局)

第15 条 本連絡協議会の事務局は、会長の定めるところに置くものとする。

 

(会則の変更等)

第 16 条 本連絡協議会の解散、又は、会則の改廃は、役員総数の3分の2以上の同意を得て、総会の議決を経なければならない。

 

(残余財産の帰属)

第 17 条 本連絡協議会が解散したときに残存する財産は、「総会において会員総数の 4分の3以上の議決を経て選定された者」に譲渡するものとする。

 

(付則)

1 この会則は平成12年1月29日より施行する。

2 本連絡協議会の設立当初の役員は、この会則の定めにかかわらず、設立総会の定めるところによることとし、その任期は、平成13年度の総会までとする。

3 この会則は平成15年8月15日より施行する。

4 この会則は平成17年6月23日より施行する。

5 この会則は平成18年6月23日より施行する。

6 この会則は平成25年6月20日より施行する。

7 この会則は令和6年1月12日より施行する。