沖縄県商工会連合会

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県連からのお知らせ

2020 / 09 / 04  13:40

台風第10号に備えて行っていただきたい5つのポイント(中小企業庁より)

 近年、大規模な台風に伴う大雨、洪水等が発生しており、多くの事業者が被災しています。そんな中、台風が来る前に少しの事前対策を行うことで被害を防げるケースも数多くあります。 今週末に接近・上陸のおそれがある台風第10号に備え、以下の5つのポイントを参照に最善を尽くし、具体的な取組を行ってください。

 1.強風に備え、看板や器材など、風で飛ばされる物(部材・工具等)がないか点検し、台風接近前に建物内に収納する

 (収納が不可能な物は、飛ばされないように丈夫なロープ等で固定する。)

 2.ハザードマップの確認をお願いします

 3.豪雨や氾濫等による洪水に備えるため、2階など少しでも高い位置にパソコン等の電気機器類を移動させる

 (窓にブラインドがあれば下ろし、機器類は窓から離しておき、電源を切る。)

 4.台風前に従業員への連絡体制(SNSも可)を構築し、接近・通過中は従業員を極力出勤させないこと

 5.最新の気象情報を入手し、早めの対策をとること

 ミラサポPlushttps://mirasapo-plus.go.jp/infomation/8131/

 【発信元】

 中小企業庁事業環境部経営安定対策室

 Tel:03-3501-0459

pdf 【チラシ】台風対策のお願い.pdf (0.14MB)

2020 / 09 / 02  13:40

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例及び休業支援金・給付金に係る申請期限について(厚生労働省からのお知らせ)

厚生労働省では、新型コロナウィルス感染症の影響により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主に対して、雇用調整助成金の特性度を設けることに等により支援策を講じております。
この度、本年6月までに開始した休業等に関する雇用調整助成金等の申請期限ついて、令和2年9月30日まで延長することにしました。活用をご検討されている事業主の方はお早めに最寄りの都道府県労働局またはハローワークへご相談ください。

1.雇用調整助成金等について
(1)令和2年6月30日までに判定基礎期間の初日がある休業の場合
 令和2年1月24日(※)から6月30日までに判定基礎期間の初日がある場合、支給申請期限は令和2年9月30日までとなります。また、必ず期限までに都道府県労働局またはハローワークへ提出ください。
(※)緊急雇用安定助成金については、令和2年4月1日

(2)上記以降に判定基礎期間の初日がある休業の場合
 令和2年7月1日以降に判定基礎期間の初日がある場合は、支給対象期間の末日の翌日から2か月以内に都道府県労働局またはハローワークへ提出ください。

2.新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金について
 休業支援金・給付金につきましては、令和2年4月1日から6月30日までの休業に関しましては、令和2年9月30日の申請期限までに労働者本人が申請する制度ですが、申請の際に事業主が記載する欄がありますので、事業主においては、適切に対応ください。

詳しくは下記のHPをご覧ください。
<雇用調整助成金に関する厚生労働省HP>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

<休業支援金・給付金に関する厚生労働省HP>
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html

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