業務内容
相談
相談及びご依頼をお断りするケース
下記に該当するご相談については、有償無償を問わずお受けできませんのでご了承願います。
相談中に判明した場合には直ちに相談を中止し、それまでの時間に応じた、基準による相談料を頂戴いたします(ご依頼についても同様です)。
記
①違法行為の方法の教唆を要求する相談
違法でなくても、不適法である可能性があるものも含みます。
②相談事案の処理を他の専門職に依頼している場合
その専門職が、他の専門職への相談(セカンド・オピニオン)を許諾している場合を除きます。なお、場合によっては依頼中の専門職にその旨を確認することがあります。
③相談者自身が作成(手配)した書類や文書のチェック作業
依頼に基づかない書類等のチェック作業については、責任の所在が不明確であるのみならず、法律相談等の範疇を明らかに超えることになります。
例えば相続手続きにおける戸籍謄本等手配した書類の過不足の確認については、自身の能力又は各官公署での教示を受けることによる、自身の責任に基づく確認によるべきです。
また、申請書や文書等については作成者自身の責任に帰するべきものであることから、提出した上で補正等の機会があればその指示に従うべきであると考えます。書類の記載方法等の教示についても行ないませんので、ご了承ください。
④利益相反に該当する場合
当該相談の内容を、相談者の相手方から既に相談を受けている場合(受任・受託をしている場合も当然含みます。)、司法書士法上相談に応じることができないことになっております。
⑤業務範囲外の相談・依頼
例えば具体的な手続の依頼をなくして住民票・戸籍等の手配のみを依頼される場合や個別的な税額計算のご相談などは、司法書士法他各法令に違反することになるため、お受けできません。なお、必要に応じて弁護士や税理士など、他の専門職を紹介いたします。
⑥電話またはメールのみでのご相談
資料の確認ができない状態での相談となるため、責任を負いかねます。ただし、ご依頼いただいた案件の継続相談を除きます。
⑦その他、相談・受任(受託)をすることが不適切である場合
代理業務の場合、相談者・依頼者との信頼関係を構築するのが困難であると相談員が判断したときが考えられます。その他、依頼者が期待する結果に至ることが著しく困難であると考えられる場合、また業務が輻輳しており、受任することにより結果的に依頼者に不利益をもたらすと考えられる場合が該当します。