お 知 ら せ
2020-04-01 10:57:00
新型コロナウィルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合、税務署に申請することにより、次の要件のすべてに該当するときは、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められますので、所管の税務署にご相談ください。(種子島税務署)
納税の猶予について.pdf (1.32MB)
①国税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にする恐れがあるとき |
②納税について誠実な意思を有すると認められること。(所管の税務署にお問い合わせください。) |
③換価の猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと。 |
④納付すべき国税の納期限から6カ月以内に申請書が提出されていること。 |
⑤幻想として、担保の提供があること。(担保が不要な場合があります) |