商工会からのお知らせ
【新潟県】新型コロナウイルス感染症対策事業継続応援金(事業継続応援金)について
新潟県では、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、資金繰りに支障をきたし全国統一の要件による融資を受けた中小企業者のうち、
融資を受けてなお売上減少が続いている者に対し、事業の継続を図るため、それに係る利子相当額を応援金として支給します。
<申請受付期間>令和2年11月2日(月)~令和3年2月19日(金)
<申請書類>県のHPからダウンロード(https://www.pref.niigata.lg.jp/site/sogyo/ouen-kin.html)
又は、商工会に受付要領等書類の用意がございます。
<申請方法>金融機関から申請書類の確認を受け、金融機関に提出してください。※郵送
<支給対象者>
●以下の要件全てを満たす者が対象です。
(1) 新型コロナウイルス感染症対応資金(県制度融資)を、3年間無利子で3年を超えて借り入れている者
(2) 下記のいずれかの要件を満たす者
(ア) 本応援金を申請する月の連続する直近2か月の売上高が、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて前年同月比30%以上減少している者
(イ) 令和2年3月以前に創業等を行い、申請時点で前年比較ができない又は業務拡大等により前年比較が適当でない場合、本応援金を申請する月の連続する直近2か月の売上高が、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、創業月から3月までの平均売上高と比較して、30%以上減少している者
例 令和2年1月創業で、 12 月に申請する場合 … ・11月と 10 月の売上高を、1~3月までの平均売上高と比較
(ウ) 令和2年4月以降に創業又は業務拡大等を行った場合、本応援金を申請する月の連続する直近2か月の売上高が、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、直近2か月を含む創業又は業務拡大等以降全ての月(創業等当月を除く)の平均売上高、又は直近2か月を含む創業又は業務拡大等以降全ての月(令和2年4月、5月及び創業等当月を除く)の平均売上高と比較して、30%以上減少している者
例 令和2年5月創業で、令和3年1月に申請する場合 … ・12月と 11月の売上高を、6~ 12月までの平均売上高と比較
※原則申請する月の前月を直近月とし、前月の売上が申請する月内に集計できない場合、申請する月の前々月まで直近月とすることが可能です。
11月に申請する場合 … ・原則10月と9月が直近2か月・11月中に10月分が集計できない場合、9月と8月が直近2か月
(3) 申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が新潟県暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。また、上記の暴力団、暴力団員及び暴力団員等が、申請事業者の経営に実質的に関与していないこと。
<支給額>
新型コロナウイルス感染症対応資金(県制度融資)借入4年目利子相当額
その他詳細は、県のHPをご覧ください。
【新潟県新型コロナウイルス感染症対策事業継続応援金について】
https://www.pref.niigata.lg.jp/site/sogyo/ouen-kin.html
<問い合わせ先>
新潟県事業継続応援金センター 025-256-8619(午前9時から午後5時まで)