商工会からのお知らせ
2020 / 05 / 11 10:00
新潟県より緊急事態措置が出ております(~5月20日)
新潟県では、新型コロナウイルス感染拡大防止のための協力要請として、
(1)県民の皆様に対する徹底した行動変容等のお願い(特措法第24条第9項)
「三つの密」・「新しい生活様式」の徹底など
(2)施設の使用制限等の要請
(3)上記(2)以外の施設(基本的に休止を要請しない施設)に対する要請
を県民及び事業者・団体等へ行っております。
(要請期間:令和2年5月7日(木)から令和2年5月20日(水)まで)
(2)施設の使用制限等の要請に関し、対象となる施設は【遊興施設、運動・遊技施設】となりました。
詳細は以下よりご確認ください
【新型コロナウイルス感染拡大防止のための緊急事態措置】
https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/217886.pdf