商工会からのお知らせ
2026 / 07 / 03 10:23
青色申告特別控除の10万円の控除要件が変わります! 令和9年分から
税制改正により令和9年分以降の所得税の青色申告特別控除の控除要件・控除額が変わります。
2年前の事業所得・不動産所得の収入合計額が1,000万円を超え、複式簿記で記帳していない場合は、10万円の所得控除が受けられなくなります。
また、複式簿記で記帳し、e-Taxで申告している場合は、控除額が10万円が引き上げられ、65万円または75万円となります。
現在簡易簿記で記帳している方は、令和9年からは複式簿記で記帳しないと10万円所得控除が受けられなくなります。
控除を継続して受けようとする方は、簿記知識を習得し、複式簿記での記帳(会計ソフト)が必要になります。この場合、最大75万円控除が可能になります。
改正内容は次のとおりです。国税庁改正案内チラシ
記帳方法については、国税庁ホームぺージ等をご覧ください。
記帳・保存制度について・動画(YouTube)
山梨県立産業技術短期大学校 都留キャンパスでは、一般の方も受講できる「簿記3級試験対策講座」を開催します。


