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2026 / 10 / 10  04:55

産業廃棄物処理業の許可申請(一般廃棄物・産業廃棄物)について

廃棄物処理業の許可申請(一般廃棄物・産業廃棄物)について
産業廃棄物処理業の許可申請(一般廃棄物・産業廃棄物)は、行政書士が代理申請を行える代表的な業務の一つです。
 産業廃棄物処理業の許可申請は、提出書類が非常に多く、満たすべき要件(施設要件、経理的基礎、講習会の受講など)が複雑なため、専門知識を持つ行政書士に依頼することで、スムーズかつ確実に許可を取得することができます。
以下に、行政書士に依頼できる内容、申請の種類、および手続きを円滑に進めるためのポイントをまとめました。
1. 行政書士に依頼できる主な業務
  • 要件の事前確認・診断: 申請者が許可要件(欠格要件に該当しないか、十分な資金力や設備があるかなど)を満たしているかを事前に診断します。
  • 必要書類の収集・作成: 役所から取り寄せる公的証明書の収集、事業計画書、定款、講習会の修了証など、膨大な提出書類を過不足なく準備します。
  • 行政(自治体)との事前協議: 特に産業廃棄物の「処分業」や、保管・積替えを含む申請の場合、事前の行政窓口との調整(事前協議)を代理で行います。
  • 申請の代理提出: 窓口への申請書類の提出を代理で行い、補正(修正)の指示が出た場合も対応します。
2. 産業廃棄物処理業許可の種類と行政書士の対応範囲

 

  処理する廃棄物の種類や、行う工程によって申請先や難易度が異なります。
許可の種類 概要 行政書士のサポート内容
産業廃棄物 収集運搬業
(積替え保管なし)
工場や建設現場から出る産業廃棄物を運ぶ。最も依頼が多い手続き。 運搬車両の写真撮影や、排出・処分先との整合性を考慮した事業計画書の作成。
産業廃棄物 収集運搬業
(積替え保管あり)
廃棄物を一度自社の敷地等で保管してから運ぶ。 保管場所の要件(周囲の囲いや掲示板、2次汚染防止など)の確認と行政との事前協議。
産業廃棄物 処分業
(中間処理・最終処分)
焼却、破砕、リサイクル、埋め立てなどを行う。非常に難易度が高い。 施設(プラント)の設置許可、環境アセスメント、近隣住民との合意形成のサポートなど。
一般廃棄物 処理業 家庭ごみや飲食店から出る生ごみなどを扱う。 新規許可を下さない自治体が多く、既存の権利譲渡(M&A)や特殊な品目に絞った申請の相談。
3. 許可申請の主な要件(事前に確認すべき点)
    行政書士に相談する前に、以下の3点はあらかじめ確認しておくとスムーズです。
  1. 講習会の受講:
    申請者(法人の場合は監査役を除く役員、または業を行う事業所の代表者)が、公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター (JWCenter)などが実施する「産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」を修了している必要があります。
  2. 経理的基礎(財務状況):
    直近の決算で債務超過になっているなど、財務状況が著しく悪い場合は、中小企業診断士の「経営改善計画書」等の追加書類が必要になる場合があります。
  3. 欠格要件:
    役員や一定以上の株主に、過去5年以内に禁錮以上の刑に処された人や、暴力団員などが含まれていないことが絶対条件です。

 

 

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