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2026 / 10 / 08 21:18
インドネシア人技能実習生の在留資格の申請取次について
質問
インドネシアからの技能実習生の在留資格申請、農業部門できますか、日本にいるインドネシア人技能実習生の在留資格更新及び延長できますか?
回答
はい、申請取次行政書士(地方出入国在留管理局長に届出済みの行政書士)は、どちらの手続にも対応(取次)可能です。
1. インドネシアからの技能実習生の呼び寄せ(農業部門)
海外からインドネシア人技能実習生を新たに受け入れる際の**「在留資格認定証明書交付申請」の取次ぎが可能です。国籍や対象分野(農業部門など)にかかわらず、手続を行えます。
2. 日本にいる技能実習生の在留期間更新(延長)
現在日本に在留しているインドネシア人技能実習生の**「在留期間更新許可申請」や「在留資格変更許可申請」などの取次ぎが可能です。
申請取次行政書士を利用するメリット
申請人(技能実習生本人)や受入れ機関・監理団体等の依頼を受けて申請書類の提出や新しい在留カードの受領を取次ぐため、原則として申請人本人の出入国在留管理局窓口への出頭が免除されます。
💡 申請に必要な書類の作成や、受入れ機関(実習実施者・監理団体)側でご準備いただく書類の確認・相談も承っております。ご希望の具体的手続について詳しくお知りになりたい場合はお気軽にご相談ください。
