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特定技能とは?
外国人高度人材

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★外国人技能実習生の流れ

1. 選考会

企業様

実習生の受入を検討している企業様のご要望に応じて説明会を行います。

実習生の受入を決断されました企業様は、当組合の組合員になっていただきます。

技能実習生、特定技能枠、エンジニア枠などご希望をお伺いいたします。

 

実習生

現地ではやる気のある元気な若者たちが選考会に参加をします。

度重なる面接をクリアした優秀な実習生の中から、企業様にマッチする実習生を選んでいただけます。



2. 日本語講習

企業様

合格した実習生が現地で日本語を勉強している間、企業は申請手続き①→②→③をしていただきます。

①外国人技能実習機構 → 技能実習計画認定申請

②入国管理局 → 在留資格認定申請

③現地大使館など → ビザ申請

 

この3つの申請で認定されましたら、入国準備を行います。

 

実習生

合格した実習生は、日本の実習準備のため、日本語の勉強をします。(6カ月から1年)

特に、介護職種はコミュニケーションが大切なため、最低でも日本語検定N4合格者ではないと入ることができません。

当組合では今現在、ほぼ日本語検定N3合格者の優秀な実習者が入国しています。

 



3. 入国!(1号1年目)

企業様

今日から外国人技能実習制度開始!

企業様に新しい風が吹きますね。

入国直前に実習生は外国人技能実習生総合保険に加入していただきます。 

 

実習生

現地で日本語や日本の文化を学んだ実習生が日本に入国! 希望にあふれたいい顔をしています。

入国日に空港から大阪国際研修センターへ直行します。

今日から約1カ月後の配属日まで、学校で日本語の勉強を行います。(寮生活になります)



4. 初期講習1か月(1号1年目)

企業様

学校で実習生が入国日から 1か月間、日本語を勉強している間に、寮内の準備をお願いします。

日本人が生活できるレベルまで準備していただけますと助かります。

配属日から必要なもの専門的な工具・作業着・安全靴など必要なものはありますか?ご準備お願い致しますね。

 実習生

入国~1か月間:大阪国際研修センターで寮生活、日本語勉強をします。

法的保護に関する勉強のほか、ごみの捨て方、家電の扱い方、掃除方法など日本の生活に必要な教育も行います。

この初期講習期間に雇入健康診断も行います。

 



5. 企業様へ配属(1号1年目)

企業様

 入国から約1か月後から企業様配属の実習生となります(法的には日本人の社員様と同労働条件) 

 当日役所で転入届を行い在留カード・マイナンバーカード・口座の住所変更など行います。

   後日、社会保険、厚生年金の加入、雇用保険の手続きを行ってください。

実習生

   配属日当日、転入手続き後、企業様と実習生のオリエンテーションのお手伝いいたします。



6. 基礎級試験(入国後およそ9か月目)(1号1年目)

企業様

  入国日から4~6か月後に基礎級試験受験申請を行います。学科と実技があり合格しないと2号(2年・3年)になれません。実習生へ応援よろしくお願いします。

 

実習生

約9か月後、

それぞれの職種の実技試験、学科試験を受検します。

合格者は三年間実習を継続できますが、不合格の場合一年で帰国となる大変重要な試験です。

 

技能実習をご覧ください。 → 
特定技能とは?

 



7. 2号(2年目 3年目)

企業様

 基礎級合格者は残り2年間実習を行います。2号1年目 2号2年目といいます。(2年生 3年生)

 2号2年目(3年生)になったとき、随時3級の受験申請を行います。

 入国から約2年半後に実技試験・学科試験を受験し、実技試験合格者は3号(4年生 5年生)で再来日し、実習を継続できます。

 

実習生

入国してから約二年半後、上位級受検です。

実技試験合格のため、技術を学んで習得に力を入れてください。3年間終了したら最低1カ月以上母国へ帰国します。(1カ月以上帰国は必須)家族に会えますね。

3号で残り2年の実習を行うまで母国で充電してもらいます。



8. 3年間の実習修了!(1号・2号)その後の実習生は?

企業様

 3年間実習を終了した実習生と再契約を行うと3号(4年生・5年生)として受け入れできます。(企業様と実習生の人間関係がとても大切です。)

①優良企業様の認定をもらうこと。

②帰国日から最低1カ月以上開けて入国日を設定。

③組合も一般監理団体に認定されていること。

④実習生が上位級(随時3級)合格者であること。

 

実習生

上位級(随時3級)の実技試験を合格をした実習生は、3号(4年生 5年生)の技能実習生で再来日できます。

技能実習3号(4年生 5年生)を辞めて、特定技能に移行して来日できる職種もあります。

3年でいったん帰国し、母国では家族や友人と交流をして英気を養います。



9. 3号(4年目、5年目)

企業様

 

優良団体と認められた組合、優良要件に適合した企業様、そして上位級合格実習生という組み合わせになってはじめて、

3号(4年生・5年生)継続実習ができます。

3年間習得した実習生の再来日ですので、実習が進めやすいです。

入国日が企業様配属日なので、在留カードの手続き、役所転入届、帰国期間により社会保険等手続きを行います。

実習生

 

3号(4年・5年)実習継続。実習だけでなく、日本語能力検定にも挑戦してほしいです。

まだまだ日本で仕事をしたいと思う実習生は、特定技能へ移行できる可能性もあります。



10.3号(4年生 5年生)修了後、 特定技能に移行可能(一部の職種のみ)

 

企業様

実習生の「もっと働きたい」という気持ちと企業様の「もっといてほしい」という気持ちがマッチした時は特定技能のビザに移行可能です。

 

特定技能をご覧ください。 → 
技能実習とは?

 

実習生

5年間の実習お疲れ様でした。

帰国して母国の経済発展に貢献されますか?

それとも特定技能へ移行しますか?

将来家族を呼んで日本で一緒に暮らすこともできる職種もあります。夢は大きく前向きに羽ばたいていただきたいです。