関中企業支援協同組合では、 外国人受入制度を通じて企業の活性化・国際化に取り組んでおります。
当組合は介護や建設を中心に有望な人材を紹介しておりますが、技能実習制度対象職種のどの職種を志す人材も全面的にサポートをし、紹介をする方針です。
技能実習制度 移行対象職種・作業一覧で詳細が確認できます。技能実習作業内容は外国人技能実習生が現時点の母国では習得できない日本での技能を習得するために厚生労働省の提示した実習作業内容です。
厚生労働省のホームページにある 移行対象職種・作業一覧 で詳細が確認できます。実習実施者の常勤職員総数 | 実習生の数 |
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301人以上 | 常勤従業員総数の20分の1(10分の1) |
201人以上300人以下 | 15人(30人) |
101人以上200人以下 | 10人(20人) |
51人以上100人以下 | 6人(12人) |
41~50人以下 | 5人(10人) |
31~40人以下 | 4人(8人) |
6~30人以下 | 3人(6人) |
5人 | 3人(5人) |
4人 | 3人(4人) |
3人 | 3人(3人) |
2人 | 2人(2人) |
※ ( )内の人数については、技能実習法の施行後、実習実施者が優良基準に適合し、かつ、監理団体が一般監理事業に係る監理許可を受けた者である場合に優遇される実習生の受入可能人数です。
※技能実習法の施行までは、3~50人以下の場合の受入可能人数は3人となります。
関中企業支援協同組合 は、法務大臣・厚生労働大臣から、平成29年12月1日に優良である一般監理事業の許可をいただいております。
優良な企業様になるために下記のご理解・遵守をお願い致します。
①開発途上地域への技能等の移転による国際貢献・国際協力の視点から創設されたものである。
②技能実習を労働力不足を補うための制度ではないこと
③実習実施者の責務:技能実習の適正な実施及び実習生の保護について技能実習を行わせる者としての責任を自覚し、基本理念にのっとり、技能実習を行わせる環境の整備に努めるとともに、国及び地方公共団体が講ずる施策に協力しなければならない。
④常勤の技能実習責任者が、技能実習指導員、生活指導員その他の技能実習に関与する職員を監督し、技能実習の進捗状況を管理するほか、次に掲げる事項を統括管理することとされていること
⑤5年以上の経験を有する常勤の技能実習指導員の配置
⑥実習生の相談対応、指導を行う常勤の生活指導員の配置
⑦宿泊施設の確保(寝室:1人4.5㎡以上)
⑧労働安全衛生法に則った措置を講じた技能実習施設(技能実習計画の目的が達成可能な工場・農場等)の確保
⑨必要書類等を随時提出
(登記簿・決算書(二期分)・誓約書、常勤職員総数確認書類、技能実習責任者・技能実習指導員・生活指導員に関する履歴書など書類・役員の住民票・寮の詳細など)
⑩監理団体の義務である監査や実地確認及び指導等の際、必要書類の提出等や実地確認等にご協力いただけること。
⑪技能実習生に対し、禁止行為(暴行、脅迫、自由の制限その他人権を侵害する行為等)やその他技能実習に関する不正行為に該当する行為を行わないこと。
⑫もし禁止行為や不正行為を行ってしまった場合その他認定欠格事由に該当することとなったときは、直ちに当監理団体へ報告し、直ちに改善していただけること。
⑬もし労働基準監督署、入国管理局又は技能実習機構が実態調査等のため訪問した際は、直ちに当監理団体へ報告していただけること。
厚生労働省のホームページにある 新たな外国人技能実習制度についてで詳細が確認できます。2019.3.20入国から介護職の技能実習生を受け入れております。
技能実習制度本体の要件には、技能実習指導員の配置人数について、技能実習生人数に応じた基準は、特段ありませんが(各事業所に1名以上選任していることが必要)、介護職種の場合、技能実習生5名につき1名以上の技能実習指導員を配置することが必要です。たとえば、技能実習生が10名在籍する事業所の場合には、技能実習指導員は2名以上配置する必要があります。
OTIT外国人技能実習機構のホームページにある 技能実習「介護」における固有要件についてで詳細が確認できます。