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★技能実習制度とは?

1.外国人技能実習制度とは?

外国人技能実習制度は、日本の企業において発展途上国の若者を技能実習生として受け入れ、実際の実務を通じて実践的な技術や技能・知識を学び、帰国後母国の経済発展に役立ててもらうことを目的とした公的制度です。
一般的に受入れ可能職種に該当する企業様は、弊組合のような監理団体を通じて技能実習生を受け入れることができます。
入国した実習生は、実習実施機関(受入れ企業様)と雇用関係を結び、実践的な能力を高めるために最長5年の技能実習に入ります。


外国人技能実習制度とは?

2.技能実習制度対象職種

当組合は介護や建設を中心に有望な人材を紹介しておりますが、技能実習制度対象職種のどの職種を志す人材も全面的にサポートをし、紹介をする方針です。

技能実習制度 移行対象職種・作業一覧で詳細が確認できます。

3.技能実習作業内容

技能実習作業内容は外国人技能実習生が現時点の母国では習得できない日本での技能を習得するために厚生労働省の提示した実習作業内容です。

厚生労働省のホームページにある 移行対象職種・作業一覧 で詳細が確認できます。

4.技能実習生受け入れ人数

実習実施者の常勤職員総数 実習生の数
301人以上 常勤従業員総数の20分の1(10分の1)
201人以上300人以下 15人(30人)
101人以上200人以下 10人(20人)
51人以上100人以下 6人(12人)
41~50人以下 5人(10人)
31~40人以下 4人(8人)
6~30人以下 3人(6人)
5人 3人(5人)
4人 3人(4人)
3人 3人(3人)
2人 2人(2人)

※ ( )内の人数については、技能実習法の施行後、実習実施者が優良基準に適合し、かつ、監理団体が一般監理事業に係る監理許可を受けた者である場合に優遇される実習生の受入可能人数です。
※技能実習法の施行までは、3~50人以下の場合の受入可能人数は3人となります。

公益財団法人 国際人材協力機構(JITCO)のホームページにある 技能実習生の人数枠で詳細が確認できます。

5.「優良」な実習実施者・監理団体について

監理団体

関中企業支援協同組合 は、法務大臣・厚生労働大臣から、平成29年12月1日に優良である一般監理事業の許可をいただいております。

実習実施者(企業様)

優良な企業様になるために下記のご理解・遵守をお願い致します。

①開発途上地域への技能等の移転による国際貢献・国際協力の視点から創設されたものである。

②技能実習を労働力不足を補うための制度ではないこと

③実習実施者の責務:技能実習の適正な実施及び実習生の保護について技能実習を行わせる者としての責任を自覚し、基本理念にのっとり、技能実習を行わせる環境の整備に努めるとともに、国及び地方公共団体が講ずる施策に協力しなければならない。

④常勤の技能実習責任者が、技能実習指導員、生活指導員その他の技能実習に関与する職員を監督し、技能実習の進捗状況を管理するほか、次に掲げる事項を統括管理することとされていること

  •   イ.技能実習計画の作成に関すること。
  •   ロ.実習生が修得等をした技能等の評価に関すること。
  •   ハ.法又はこれに基づく命令の規定による主務大臣、機構、監理団体に対する届出、報告、通知等の手続きに関すること。
  •   ニ.帳簿書類の作成及び保管並びに技能実習を行わせたときに実習状況報告書の作成に関すること。
  •   ホ.技能実習生の受入れの準備に関すること。
  •   ヘ.監理団体との連絡調整に関すること。
  •   ト.実習生の保護に関すること。
  •   チ.実習生の労働条件、産業安全及び労働衛生に関すること。
  •   リ.国及び地方公共団体の機関であって技能実習に関する事務を所掌するもの、機構その他関係機関との連絡調整に関すること。

⑤5年以上の経験を有する常勤の技能実習指導員の配置

⑥実習生の相談対応、指導を行う常勤の生活指導員の配置

⑦宿泊施設の確保(寝室:1人4.5㎡以上)

⑧労働安全衛生法に則った措置を講じた技能実習施設(技能実習計画の目的が達成可能な工場・農場等)の確保

⑨必要書類等を随時提出

(登記簿・決算書(二期分)・誓約書、常勤職員総数確認書類、技能実習責任者・技能実習指導員・生活指導員に関する履歴書など書類・役員の住民票・寮の詳細など)

⑩監理団体の義務である監査や実地確認及び指導等の際、必要書類の提出等や実地確認等にご協力いただけること。

⑪技能実習生に対し、禁止行為(暴行、脅迫、自由の制限その他人権を侵害する行為等)やその他技能実習に関する不正行為に該当する行為を行わないこと。

⑫もし禁止行為や不正行為を行ってしまった場合その他認定欠格事由に該当することとなったときは、直ちに当監理団体へ報告し、直ちに改善していただけること。

⑬もし労働基準監督署、入国管理局又は技能実習機構が実態調査等のため訪問した際は、直ちに当監理団体へ報告していただけること。

厚生労働省のホームページにある 新たな外国人技能実習制度についてで詳細が確認できます。

6.介護職種

2019.3.20入国から介護職の技能実習生を受け入れております。

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介護職種での技能実習指導員については、下記の要件を満たすことが必要です。

  1. 技能実習指導員のうち1名以上は、介護福祉士の資格を有する者その他これと同等以上の専門的知識及び技術を有すると認められる者(※看護師等)であること。
  2. 技能実習生5名につき1名以上の技能実習指導員を選任していること。

技能実習制度本体の要件には、技能実習指導員の配置人数について、技能実習生人数に応じた基準は、特段ありませんが(各事業所に1名以上選任していることが必要)、介護職種の場合、技能実習生5名につき1名以上の技能実習指導員を配置することが必要です。たとえば、技能実習生が10名在籍する事業所の場合には、技能実習指導員は2名以上配置する必要があります。

OTIT外国人技能実習機構のホームページにある 技能実習「介護」における固有要件についてで詳細が確認できます。