関中企業支援協同組合では、 外国人受入制度を通じて企業の活性化・国際化に取り組んでおります。
2019年4月1日より人手不足が深刻な産業分野において「特定技能」での新たな外国人材の受入れが可能となりました。
中小・小規模事業者の人材確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくものです。
各所管省庁等によって分野別に運用方針・運用要領・評価試験・実施機関が定められています。
公益財団法人 国際人材協力機構(JITCO)のホームページにある 特定技能外国人を受け入れる分野についてで詳細が確認できます。※特定技能1号は14分野で受入れ可。下線の2分野(建設、造船・舶用工業)のみ特定技能2号の受入れ可
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
特定技能1号のポイント | 特定技能2号のポイント | |
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在留期間 | 1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで | 3年、1年又は6か月ごとの更新 |
技能水準 | 試験等で確認 (技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除) |
試験等で確認 |
日本語能力水準 | 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認 (技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除) |
試験等での確認は不要 |
家族の帯同 | 基本的に認められない | 要件を満たせば可能 (配偶者、子) |
受入れ機関又は 登録支援機関による支援 |
対象 | 対象外 |
受入れ機関(特定技能所属機関)とは、特定技能外国人を実際に受け入れ、支援する企業・個人事業主等のことです。
(注)①〜③を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導、改善命令等を受けることがあります。
受入れ機関(特定技能所属機関)と関中企業支援協同組合 が行う1号特定技能外国人への支援の内容は次のとおりです。
特定技能は1号と2号に別れており、現時点で特定技能2号が用意されているのは、建設業と造船の2業種のみです。特定技能2号は、在留期限の更新に制限はなく、要件を満たせば永住申請も展望できる在留資格です。建設業で働く特定技能外国人は、特定技能1号から一定の試験等を経て2号への移行を展望することが可能です。
建設業者には、入管当局による条件の他に国土交通省が特別に条件が課す条件があります。大きくは、1)国土交通大臣による建設特定技能受入計画の認定、2)建設キャリアアップシステムへの登録の義務化、3)特定技能外国人の受入れに係る一般社団法人建設技能人材機構(建設業界全体の登録支援機関のような組織)へ加入等、などです。
建設事業者が特定技能1号の外国人を受け入れる場合には、入管当局に対する申請に先立って、必ず国土交通大臣による建設特定技能受入計画の認定を受けなければなりません。 これは、低賃金労働や社会保険未加入といった処遇で労働者を雇用する等の劣悪な労働環境が確認される企業の建設市場への参入を認めず公正な競争環境を維持することや他産業・他国と比して有為な外国人材を確保することなどを目的とされたものです。
法務省ホームページはこちらから。