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●特定技能とは?

1.在留資格「特定技能」とは?

2019年4月1日より人手不足が深刻な産業分野において「特定技能」での新たな外国人材の受入れが可能となりました。
中小・小規模事業者の人材確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくものです。

2.特定技能外国人を受け入れる分野

特定産業分野(14分野)

各所管省庁等によって分野別に運用方針・運用要領・評価試験・実施機関が定められています。

公益財団法人 国際人材協力機構(JITCO)のホームページにある 特定技能外国人を受け入れる分野についてで詳細が確認できます。
  • ①介護
  • ②ビルクリーニング
  • ③素形材産業
  • ④産業機械製造業
  • ⑤電気・電子情報関連産業
  • ⑥建設
  • ⑦造船・舶用工業
  • ⑧自動車整備
  • ⑨航空
  • ⑩宿泊
  • ⑪農業
  • ⑫漁業
  • ⑬飲食料品製造業
  • ⑭外食業
特定産業分野(14分野)

※特定技能1号は14分野で受入れ可。下線の2分野(建設、造船・舶用工業)のみ特定技能2号の受入れ可

3.特定技能の2種類の在留資格

特定技能1号

特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

特定技能2号

特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

  特定技能1号のポイント 特定技能2号のポイント
在留期間 1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで 3年、1年又は6か月ごとの更新
技能水準 試験等で確認
(技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除)
試験等で確認
日本語能力水準 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認
(技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除)
試験等での確認は不要
家族の帯同 基本的に認められない 要件を満たせば可能
(配偶者、子)
受入れ機関又は
登録支援機関による支援
対象 対象外
公益財団法人 国際人材協力機構(JITCO)のホームページにある 在留資格「特定技能」とは 在留資格についてで詳細が確認できます。

4.受入れ機関とは

受入れ機関(特定技能所属機関)とは、特定技能外国人を実際に受け入れ、支援する企業・個人事業主等のことです。

受入れ機関が外国人を受け入れるための基準

  •   ①外国人と結ぶ雇用契約(特定技能雇用契約)が適切であること(例:報酬額が日本人と同等以上)
  •   ②受入れ機関自体が適切であること(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
  •   ③外国人を支援する体制があること(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
  •   ④外国人を支援する計画が適切であること(1号特定技能外国人に対する支援について)

受入れ機関(特定技能所属機関)の義務

  •   ①外国人と結んだ雇用契約を確実に履行すること(例:報酬を適切に支払う)
  •   ②外国人への支援を適切に実施すること
              → 支援については、登録支援機関に委託も可。登録支援機関に全部委託すれば上記③の基準を満たす。
  •   出入国在留管理庁への各種届出を行うこと

(注)①〜③を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導、改善命令等を受けることがあります。

5.1号特定技能外国人に対する支援について

受入れ機関(特定技能所属機関)と関中企業支援協同組合 が行う1号特定技能外国人への支援の内容は次のとおりです。

  •   ①外国人に対する入国前の生活ガイダンスの提供(外国人が理解することができる言語により行う。④、⑥及び⑦において同じ。)
  •   ②入国時の空港等への出迎え及び帰国時の空港等への見送り
  •   ③保証人となることその他の外国人の住宅の確保に向けた支援の実施
  •   ④外国人に対する在留中の生活オリエンテーションの実施(預貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約に係る支援を含む。)
  •   ⑤生活のための日本語習得の支援
  •   ⑥外国人からの相談・苦情への対応
  •   ⑦外国人が履行しなければならない各種行政手続についての情報提供及び支援
  •   ⑧外国人と日本人との交流の促進に係る支援
  •   ⑨外国人が、その責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合において、他の本邦の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて「特定技能1号」の在留資格に基づく活動を行うことができるようにするための支援

6.特定技能(建設) 建設業の特定技能外国人の受入れ

 特定技能は1号と2号に別れており、現時点で特定技能2号が用意されているのは、建設業と造船の2業種のみです。特定技能2号は、在留期限の更新に制限はなく、要件を満たせば永住申請も展望できる在留資格です。建設業で働く特定技能外国人は、特定技能1号から一定の試験等を経て2号への移行を展望することが可能です。

 建設業者には、入管当局による条件の他に国土交通省が特別に条件が課す条件があります。大きくは、1)国土交通大臣による建設特定技能受入計画の認定、2)建設キャリアアップシステムへの登録の義務化、3)特定技能外国人の受入れに係る一般社団法人建設技能人材機構(建設業界全体の登録支援機関のような組織)へ加入等、などです。

 建設事業者が特定技能1号の外国人を受け入れる場合には、入管当局に対する申請に先立って、必ず国土交通大臣による建設特定技能受入計画の認定を受けなければなりません。 これは、低賃金労働や社会保険未加入といった処遇で労働者を雇用する等の劣悪な労働環境が確認される企業の建設市場への参入を認めず公正な競争環境を維持することや他産業・他国と比して有為な外国人材を確保することなどを目的とされたものです。

7.法務省ホームページ

  •   1.「新たな外国人材受入れ(在留資格「特定技能」の創設等)」
  •   2.特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針
              特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(分野別運用方針)
  •   3.特定技能外国人受入れに関する運用要領・省令様式・参考様式
  •   4.日本国と送出国との特定技能に関する協力覚書
公益財団法人 国際人材協力機構(JITCO)のホームページにある 在留資格「特定技能」とはで詳細が確認できます。

法務省ホームページはこちらから。

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