商工会からのお知らせ
令和4年度青森県特定(産業別)最低賃金の改定のお知らせ
青森県内の製造、小売業の一部に適用される青森県特定(産業別)最低賃金について、
各種商品小売業を除く3業種が令和4年12月21日から改正発行します。
1 令和4年12月21日からの金額は、次のとおりです。
(1)鉄鋼業 時間額 958円 (改定前 929円)
(2)電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
時間額 888円 (改定前 859円)
(3)自動車小売業 時間額 919円 (改定前 890円)
※ 各種商品小売業については、現在、青森地方最低賃金審議会において金額改
定について審議されています。
2 なお、青森県で働く全ての労働者及び使用者に適用される「青森県最低賃金」は、
令和4年10月5日から、時間額853円に改定されています。
青森県特定(産業別) 最低賃金 |
改定内容 |
効力発生日 (令和4年) |
改定前 |
時間額 |
時間額 |
||
鉄鋼業 |
958 円 |
12月21日 |
929 円 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 |
888 円 |
12月21日 |
859 円 |
自動車小売業 |
919 円 |
12月21日 |
890 円 |
各種商品小売業 |
青森地方最低賃金審議会において金額改定について審議されています。 なお、現行額(時間額852円)は青森県最低賃金を下回ることから、金額改正されるまでの間は青森県最低賃金(853円)が適用されます。 |
※ 詳しくは、青森労働局ホームページからもご覧になれます。
(https://jsite.mhlw.go.jp/aomori-roudoukyoku/)
また、青森県最低賃金及び特定青森県特定(産業別)最低賃金の詳細は、以下のリンク先をご確認ください。
※ 業務改善助成金については、コールセンター(0120-366-440)へ、
中小企業・小規模事業者に対する最低賃金引上げに向けた支援策、その他相談については、
青森働き方改革推進支援センター(0800-800-1830)へお問い合わせください。
※ お問い合わせは、青森労働局労働基準部賃金室 へ。
(TEL 017-734-4114)