伊江村商工会

国頭郡伊江村。観光情報、業務概要。文化財や特産品、交通、宿泊、食事処の紹介。
「イイシマ」との呼び名もあった伊江島。城山の美しい姿が、人をしてそう呼ばせたのか。
見どころ、バッチリ、好奇心ワクワクのスポットが続々登場。
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お問い合わせ

商工会からのお知らせ

2020 / 10 / 15  10:34

【情報提供】財務省・国税庁より納税の猶予制度について

 

新型コロナウイルス感染症の影響により、国税の納付が難しい方へ納税の猶予制度についてのお知らせです。

 

 ≪ご注意いただきたいこと≫

 

 ○ 特例猶予は納期限までに申請が必要です。

 

 (注)法律の施行から2か月間(令和2年6月30 日まで)は納期限後であっても申請できます。

 

 ○ 特例猶予が受けられない場合でも、要件を満たせば、現行法での猶予が受けられる場合があります。

 

 (注)現行猶予は、納期限から6か月以内に申請が必要です。

 

詳しくはリーフレットをご覧ください。

 

 

pdf 国税納税猶予リーフレット①.pdf (0.53MB)

pdf 猶予制度周知リーフレット②.pdf (0.56MB)

 

【 お問い合わせ 】

 

 

 

 

名護税務署 電話:0980-52-2920自動音声でご案内します

 

所在地 905-8668 名護市東江(あがりえ)4丁目101

 

 

 

2020 / 10 / 08  08:55

GoToトラベル事業地域共通クーポン取扱店舗登録について

OTOトラベル沖縄地域事務局より地域共通クーポン取扱店舗登録について周知依頼が

ありましたので、お知らせ致します。

詳細についてはPDFファイルのGOTOトラベル事業概要や地域共通クーポンについて添付して

いますのでご確認下さい。

 

pdf GoToトラベル事業について.pdf (2.99MB)

pdf 「GoToトラベル事業」地域共通クーポン取扱店舗登録のご案内.pdf (0.94MB)

 

 

尚、本事業内容に関するお問い合わせは下記コールセンターへお願い致します。

 

GoToトラベル事業 コールセンター 0570-017-345

  (10:00~19:00 年中無休)

 

 

 

GoToトラベル事務局公式サイト(事業者向けサイト)

 

  https://biz.goto.jata-net.or.jp/

2020 / 09 / 15  14:14

沖縄労働局よりお知らせ

 

 「パートタイム・有期雇用労働法」が2021年4月1日から適用となります。

正職員とパートタイム労働者・有期雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止されます!

 

≪ 改正のポイント ≫

非正規雇用労働者(パートタイム労働者・有期雇用労働者・派遣労働者)について

以下の①~③を統一的に整備します。

 ①「不合理な待遇差の禁止」

 ②「労働者に対する待遇に関する説明義務の強化」

 ③「行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続き(行政ADR)の整備」

 

お問い合わせ

 雇用調整環境・均等室 098-868-4380

 那覇市おもろまち2-1-1 那覇第2合同庁舎1号館3階

 〇受付時間 8時30分~17時15分(土日祝日、年末年始除く)

 

2020 / 09 / 15  13:32

沖縄労働局よりお知らせ


 10月は「年次有給休暇取得期間」です。年次有給休暇を取得しやすい環境づくりに取り組みましょう。
 また、新型コロナウイルス感染症対策として、新しい生活様式が求められる中、新しい働き方・休み方を実施するためには、計画的な業務運営や休暇の分散化に資する年次有給休暇の計画的付与制度や、労働者の様々な事情に応じた柔軟な働き方、休み方に資する時間単位の年次有給休暇制度の導入が効果的です。

 詳しくは、沖縄労働局雇用環境・均等室(098-868-4380)にお問い合わせください。

 

〇働き方・休み方改善ポータルサイト https://work-holiday.mhlw.go.jp/

「労働者の休み方に着目した取組等を知りたい」コンテンツ

〇年次有給休暇取得促進特設サイト

 https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/sokushin/

〇働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)について

 厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html

年次有給休暇取得促進期間ポスター.jpg

 

 

2020 / 07 / 08  09:47

【情報提供】家賃支援給付金について

 

家賃支援給付金に関するお知らせ

 

 新型コロナウィルス感染症を契機とした5月の緊急事態宣言の延長等により、

 

売上の急減に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を

 

軽減することを目的として、テナント事業者に対して「家賃支援給付金」を支給します。

 

 この度、申請要領が公表されましたのでお知らせいたします。

 

→経済産業省HP(家賃支援給付金の申請要領を掲載しています)

 

 https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html

 

 

 

申請要領は、

「家賃支援給付金とは」「申請方法の概要」「申請方法の詳細」「申請後のながれ」

など申請のガイダンスとなっています。

 

   7月14日(火)より申請受付を開始する予定。

 

 

 

〇支援対象((1)(2)(3)すべてを満たす事業者)

  (1) 資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者

    医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象

  (2) 5月~12月の売上高について

   ・1ヶ月で前年同月比50%以上 または

   ・連続する3ヶ月の合計で前年同月比30%以上

  (3) 自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払い

 

〇給付額

 

  法人に最大600万円、個人事業者に最大300万円を一括支給。

 

<算定方法>

 

  申請時の直近1ヶ月における支払賃料(月額)に基づき算定した給付額(月額)6倍。

 

〇相談ダイヤル

 

  家賃支援給付金 コールセンター

  0120-653-930(平日・土日祝日8301900


ご確認ください。

 

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