商工会からのお知らせ
2020 / 10 / 15 10:34
【情報提供】財務省・国税庁より納税の猶予制度について
新型コロナウイルス感染症の影響により、国税の納付が難しい方へ納税の猶予制度についてのお知らせです。
≪ご注意いただきたいこと≫
○ 特例猶予は納期限までに申請が必要です。
(注)法律の施行から2か月間(令和2年6月30 日まで)は納期限後であっても申請できます。
○ 特例猶予が受けられない場合でも、要件を満たせば、現行法での猶予が受けられる場合があります。
(注)現行猶予は、納期限から6か月以内に申請が必要です。
詳しくはリーフレットをご覧ください。
国税納税猶予リーフレット①.pdf (0.53MB)
猶予制度周知リーフレット②.pdf (0.56MB)
【 お問い合わせ 】
名護税務署 電話:0980-52-2920(自動音声でご案内します)
所在地 〒905-8668 名護市東江(あがりえ)4丁目10番1号