商工会からのお知らせ
2020 / 09 / 15 14:14
沖縄労働局よりお知らせ
「パートタイム・有期雇用労働法」が2021年4月1日から適用となります。
正職員とパートタイム労働者・有期雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止されます!
≪ 改正のポイント ≫
非正規雇用労働者(パートタイム労働者・有期雇用労働者・派遣労働者)について
以下の①~③を統一的に整備します。
①「不合理な待遇差の禁止」
②「労働者に対する待遇に関する説明義務の強化」
③「行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続き(行政ADR)の整備」
お問い合わせ
雇用調整環境・均等室 098-868-4380
那覇市おもろまち2-1-1 那覇第2合同庁舎1号館3階
〇受付時間 8時30分~17時15分(土日祝日、年末年始除く)