商工会からのお知らせ
2020 / 05 / 21 09:40
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する地方税における猶予制度について(丸亀市)
丸亀市では、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る収入に相当の減少があった方は、最大1年間地方税の徴収の猶予を受けることができるようになりました。
担保の提供は不要で、猶予期間中は延滞金もかかりません。
猶予期間内においては、一部納付や分割納付など、状況に応じて計画的に納付することも可能となります。
⇒ https://www.city.marugame.lg.jp/itwinfo/i35941/
【お問い合わせ先 】
丸亀市役所 税務課 徴収担当 0877-24 8856 (直通)
〒763-8501 香川県丸亀市大手町二丁目3番1号