商工会からのお知らせ
2022-09-30 14:05:00
標記につきまして、周知依頼がありましたのでお知らせいたします。
徳島県最低賃金 時間額855円 発効日は令和4年10月6日から
特定の業種には徳島県最低賃金より高い最低賃金が定められています。
令和4年度の徳島県最低賃金は、時間額855円に改正され、令和4年10月6日から効力が発生します。
県内で働く、正社員、パート、アルバイトなどの呼称に関係なく、すべての労働者に適用されます。
また、下記の特定の業種には、徳島県最低賃金より高い最低賃金が設定されています。
特定の業種
造作材・合板・建築用組立材料製造業
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
詳細につきましては、徳島労働局のホームページにてご確認ください。
お問合せは、徳島労働局労働基準部賃金室 TEL 088-652-9165 まで
<https://jsite.mhlw.go.jp/tokushima-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/1222/1227/saitin01.html>