商工会からのお知らせ
2021-09-30 13:40:00
令和3年10月1日から、「徳島県最低賃金」が796円から824円に改定されます。
最低賃金は、ごく一部の例外を除き、正社員、非正社員を問わず、全ての労働者に適用されます。使用者は、雇用する労働者に対して、必ず最低賃金以上の額を支払わなければなりません。
事業主の皆様は、最低賃金額の確認及び支払いについて、ご留意ください。
詳細につきましては、以下のホームページURLにてご確認ください。
<徳島県最低賃金・特定最低賃金の改定について(徳島県HP)>
<https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/sangyo/rodokankei/5049596>
<https://jsite.mhlw.go.jp/tokushima-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/1222/1227/saitin01.html>