お知らせ
南知多町では、エネルギー・食料品等の価格高騰による住民生活への影響を抑えるとともに、町内での消費を促進し、地域の小売店・飲食店等を支援するため、「南知多町地域応援クーポン券」を発行します。
クーポン券は南知多町内の登録店舗で利用することができ、チェーン店・フランチャイズ店を除く店舗で使用できる「小規模店舗券」も用意されます。
現在、このクーポン券を利用できる取扱店を随時募集しています。ぜひご参加ください。
なお、ポスターやのぼり等の啓発品は、申込みを行った商工会でのお渡しとなります。
クーポン券の概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| クーポン券名 | 南知多町地域応援クーポン券 |
| 発行団体 | 南知多町 |
| 利用期間 | 2026年9月1日(火)~2027年1月31日(日) |
| 配布対象 | 全町民 |
| 1冊あたり | 12,000円分(1,000円券×12枚) |
| 券種 | 共通券6枚・小規模店舗券6枚 |
| 利用条件 | 1,500円(税込)のお買い上げにつき1,000円券1枚を利用 |
| 釣り銭 | なし |
※利用期間を過ぎたクーポン券は無効となります。
配布対象者
2026年7月1日時点で南知多町の住民基本台帳に記録されている方が対象です。
ただし、2026年8月31日までに出生または転入した方についても交付対象となります。
利用できる店舗
南知多町が取扱店として認定した小売店、飲食店、旅館・民宿等で利用できます。
共通券はすべての取扱店舗で利用可能です。
小規模店舗券は、チェーン店・フランチャイズ店に該当しない「小規模店舗」で利用できます。
取扱店への登録条件
以下の条件を満たす事業者が対象となります。
- 小売店、飲食店、旅館・民宿等を営んでいること(※1)
- 南知多町内で事業を営み、店舗を有していること
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団および、それらの利益となる活動を行う法人等でないこと
- 「南知多町地域応援クーポン券取扱店募集要項」の内容を遵守すること
※1 美容院などの生活サービス業も対象となります。
店舗の区分について
取扱店舗は、次の3区分に分けられます。
- チェーン店:国内に11店舗以上ある店舗
- フランチャイズ店:フランチャイズ契約を締結している店舗
- 小規模店舗:チェーン店・フランチャイズ店に該当しない店舗
小規模店舗では「小規模店舗券」を利用することができます。
登録方法
「取扱店登録申込書」に必要事項をご記入のうえ、FAXまたはご持参等により豊浜商工会へお申し込みください。
登録料は無料です。
また、営業にあたって法令等による許可が必要な業種については、許可証の写しを添付してください。
例:・食品営業許可証
・旅館業許可証 など
なお、民宿・旅館・ホテルで、宿泊と日帰りの食事の両方にクーポン券を利用できるよう登録する場合は、「飲食店営業許可証」と「旅館業許可証」の両方が必要です。
募集要項・申込書
豊浜商工会
TEL:0569-65-0004
FAX:0569-65-0125
※取扱店の申込みは随時受け付けています。
※2026年7月15日(水)までに申込手続きを完了した事業者は、全町民へのクーポン券送付時に同封される店舗一覧表へ掲載されます。7月16日以降の申込みについては、南知多町ホームページへの追加掲載となります。
クーポン券の換金について
クーポン券の換金は、南知多町が指定する金融機関の窓口で行います。詳しくは取扱店向けマニュアル(PDF)をご覧ください。
指定金融機関
- 知多信用金庫
- 信漁連
- 農協
換金期間
2026年9月2日(水)~2027年2月12日(金)
※換金期間終了後は、いかなる場合も換金できませんのでご注意ください。
※換金手数料はかかりません。
注意事項
一度に10万円を超えて換金する場合は、免許証等による本人確認(法人の場合は会社の謄本および本人確認証明)が必要になります。
金融機関への持ち込みは必ず 午前中まで におこない、必ず南知多町地域応援クーポン券特定事業者登録証明書(加盟店登録時に町が配布した証明書)を持参してください。
一度の持ち込みは必ず 100枚以内 としてください。100枚を超えますと、受付できませんので、ご了承下さい。
上記内容が難しい場合は町産業振興課へご相談ください。
使用済みクーポン券の裏には、店名の記名又は押印をお願いします。なお、複数店舗が存在する場合には、各店舗で店名の記名又は押印(利用者統計のため)が必要です。
クーポン券は現金と引換えできません。
クーポン券は、以下に掲げる物品及び役務の提供を受けるために使用することはできません。
(1) 不動産や金融商品
(2) たばこ
(3) 商品券やプリペイドカード等換金性の高いもの
(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務
(5) 国税、地方税、使用料等の公租公課
(6) その他町長が指定するもの
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内容
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- 03 サポート活用:副業プロ人材活用と補助金(最大50万円・8割補助)の活用術(愛知県プロフェッショナル人材戦略拠点)専門人材の活用方法と、導入コストを抑える補助制度をご案内します。
- 04 個別相談会(16:00~/希望者)セミナー終了後、ご希望の方を対象に、講師や専門家による個別相談会を実施します。
講師

岡田 陽 氏
合同会社 Drive BEAST
豊橋を拠点とするAI・IT専門チームのリーダー。現場の業務プロセスを熟知し、町工場や中小企業に寄り添ったDX支援を実践。ITに苦手意識がある経営者にもわかりやすく、一緒に伴走するスタイルが好評。南栄町松露会で毎月開催している「岡田会」も好評。
会場
MUSASHi Innovation Lab CLUE
〒440-0888 愛知県豊橋市駅前大通1丁目135 3F
JR・名鉄「豊橋駅」東口から徒歩5分
駐車場は周辺のコインパーキングをご利用ください。

お申込み方法
主催・共催
主催 愛知県プロフェッショナル人材戦略拠点
共催 合同会社 Drive BEAST、MUSASHi Innovation Lab CLUE
問合せ先
愛知県プロフェッショナル人材戦略拠点
〒450-0002 名古屋市中村区名駅四丁目4番38号
愛知県産業労働センター(ウィンクあいち)14階
(公財)あいち産業振興機構内
電話:052-433-1810
E-mail:event@aichi-projinzai.jp
県内中小企業等が自社の経営課題を解決するため、初めて愛知県プロフェッショナル人材戦略拠点を通じて、副業・兼業プロフェッショナル人材を活用する際に発生する経費を補助します。
申し込み・お問い合わせは、URL及びチラシをご確認ください。
≪URL≫
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shugyo/fukugyo.html
1 補助制度について
(1)概要
県内中小企業等が自社の経営課題を解決するため、初めて愛知県プロフェッショナル人材戦略拠点を通じて、副業・兼業プロフェッショナル人材を活用する際に発生する経費を補助します。
<副業・兼業プロフェッショナル人材(副業・兼業プロ人材)とは>
中小企業等の経営課題の解決を図り、「攻めの経営」を実現するために必要な能力や経験、専門性を有している人材であって、業務委託契約等に基づきその業務に従事する者をいう。
<注意点>
愛知県プロフェッショナル人材戦略拠点を通じないで副業・兼業人材を活用する場合や、愛知県プロフェッショナル人材戦略拠点を通じた副業・兼業人材の活用が2回目以降の場合は対象外です。
なお、予算がなくなり次第終了となります。
(2)申請対象事業者
次のいずれも満たす中小企業等が対象となります。
・愛知県内に本社又は主たる事業所を有する法人又は個人事業主であること。
・常時雇用する従業員数が300人以下であること。
・国や地方公共団体等の公共法人に該当するものでないこと。
・愛知県の関係団体でないこと。
・国又は地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの四分の一以上を出資している法人でないこと。
・愛知県税に未納の徴収金がないこと。
・愛知県暴力団排除条例に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
・その他、知事が不適当であると認める者でないこと。
(3)補助対象経費・補助率・補助限度額
次の要件をいずれも満たした上で、副業・兼業プロ人材と契約する必要があります。
・副業・兼業プロ人材との契約期間が6か月以内であること。
・副業・兼業プロ人材との契約が2026年4月1日以降であって、かつ、契約期間(就業期間)の終期が2027年2月末までのものであること。
・日本国内在住の副業・兼業プロ人材を活用するものであること。
・契約の相手方が法人ではないこと。
・愛知県プロフェッショナル人材戦略拠点を通じた副業・兼業プロ人材の活用が初めてであること。
・補助対象経費に対して、国又は他の地方公共団体から補助金、助成金等の交付を受けていないこと。
・資本関係を有する企業等で雇用されている者を活用するものでないこと。
・補助対象事業者の事業主又は役員の3親等以内の親族を活用するものではないこと。
補助対象経費、補助率、補助限度額
| 補助対象経費 | 内容 | 補助率 | 補助限度額 |
|---|---|---|---|
| 報酬 | 副業・兼業プロ人材の活用に係る報酬、委託料 | 10分の8以内 | 50万円 |
| 旅費 |
副業・兼業プロ人材が補助事業に従事するため、就業地まで移動する際の交通費(公共交通機関の利用に限る)及び宿泊費 ※1 |
||
| 人材紹介手数料 | 人材紹介事業者の利用に係る人材紹介手数料 |
・補助対象経費は交付決定時の額を上回らないものとします。
・次の経費は補助対象となりません。 消費税及び地方消費税
取消料、キャンセル料
振込手数料、代引手数料
旅行代理店の手数料
自家用車、レンタカー、カーシェア等の公共交通機関以外の移動に要した経費
※1
・1回あたりの往復の交通費(宿泊費を除く)の実費が10,000円以上の場合に対象となります。1回あたりの往復の交通費が10,000円未満の場合は、宿泊費も含め対象となりません。
・公共交通機関の利用に限り補助対象となります。
・経済的かつ合理的と認められる経路・方法又は実費のいずれか低い額を採用します。そのため、審査の結果、申請通りの金額が認められない場合があります。
2 申請手続き
※副業・兼業人材の活用をご検討の中小企業等の方は、まず愛知県プロフェッショナル人材戦略拠点に人材活用の相談をしてください。
<提出先>
愛知県労働局就業促進課 業務・調整グループ
〒460-8501 名古屋市中区三の丸三丁目1番2号
<提出方法>
郵送又は持参
(1)交付申請時
副業・兼業プロ人材が業務に従事する15日前までに以下の書類を提出してください。
※書類の不足により、受理できない場合がありますので、お早めにご提出ください。
・交付申請書(様式第1号)
・補助事業計画書(様式第1号別紙1)
・補助金振込口座指定書(様式第1号別紙2)
・付表 交付申請額の算定根拠及び補助金交付申請額算定表
・誓約書(様式第2号)
・個人情報の提供に関する同意書(様式第3号)
・副業・兼業プロ人材の活用に係る契約書等(案の時点でも可)の写し
※プロ人材の確保(内定)後であれば、契約書(案)をもとに補助金申請をすることもできます。この場合、正式契約後、契約書の写しを県に提出してください。
・愛知県プロフェッショナル人材戦略拠点に提出した企業情報シートの写し
・会社案内(事業内容がわかるもの)及び定款の写し
・県税について未納がないことの証明書
※6か月以内に取得したものとしてください。写しでも可。
【旅費を申請する場合】
・出発地(原則、副業・兼業プロ人材の自宅)から就業地までの経路と金額がわかるもの(経路検索したWebページの写し等)
【人材紹介手数料を申請する場合】
・人材紹介手数料の額が確認できるものの写し
・その他知事が必要と認める書類
(2)事業終了後
補助事業が完了したときは、完了の日※から起算して30日以内又は2027年3月10日のいずれか早い日までに、以下の書類を提出してください。
※交付申請を行った事業計画に基づき副業・兼業プロ人材が業務への従事を終了した日を指します。
・実績報告書(様式第8号)
・事業報告書(様式第8号 別紙 補助事業の実績)
・付表 支出明細書
・補助対象経費の支払内容が確認できる書類の写し(請求書、振込明細書、領収書等)
・副業・兼業プロ人材が業務に従事したことが確認できる書類の写し(業務日報等)
・その他知事が必要と認める書類
(3)補助事業を変更する時
交付決定後に補助事業の内容を変更しようとするときのうち、次のいずれかに該当する場合は、変更承認申請書(様式第5号)を提出してください。
・補助金の交付決定を受けた内容を著しく変更しようとするとき(業務内容の変更、就業場所の変更等)
・補助対象経費の合計金額の20パーセントを超えて補助対象経費を変更しようとするとき
※補助対象経費は交付決定時の額を上回ることはできません。
(4)補助事業を中止又は廃止する時
補助事業を中止・廃止しようとするときは、中止(廃止)承認申請書(様式第6号)を速やかに提出してください。
3 手続きフロー図
4 交付要綱等
(1) 交付要綱
(2) 各種様式
様式第1号(交付申請書)、別紙1(補助事業計画書)、別紙2(振込口座指定書) [Wordファイル/31KB]
付表 交付申請額の算定根拠及び補助金交付申請額算定表【申請時】 [Excelファイル/16KB]
様式第3号(個人情報の提供に関する同意書) [Wordファイル/19KB]
様式第4号(事前着手理由書) [Wordファイル/19KB]
様式第5号(変更承認申請書) [Wordファイル/20KB]
様式第6号(中止・廃止承認申請書) [Wordファイル/19KB]
様式第7号(補助事業遂行状況報告書) [Wordファイル/20KB]
様式第8号(実績報告書)、別紙(補助事業の実績) [Wordファイル/26KB]
付表 支出明細書【実績報告時】 [Excelファイル/16KB]
様式第9号(消費税額等の確定に伴う報告書) [Wordファイル/20KB]
(3) 記入例
ア 交付申請
様式第1号(交付申請書)【記入例】 [PDFファイル/338KB]
付表(交付申請時)【記入例】 [PDFファイル/102KB]
様式第2号(誓約書)【記入例】 [PDFファイル/250KB]
様式第3号(個人情報の提供に関する同意書)【記入例】 [PDFファイル/236KB]
イ 実績報告
様式第8号(実績報告書)【記入例】 [PDFファイル/287KB]
付表 支出明細書(実績報告時)【記入例】 [PDFファイル/80KB]
ウ 請求
(4) 申請の手引き
愛知県副業・兼業人材活用促進事業費補助金申請の手引き [PDFファイル/658KB]
5 補助金に関する問い合わせ
愛知県 労働局 就業促進課 業務・調整グループ
電 話:052-954-6363(ダイヤルイン)
メール:shugyo@pref.aichi.lg.jp
※人材活用の御相談は愛知県プロフェッショナル人材戦略拠点にお問い合わせください
6チラシ
予測不能な時代だからこそ、企業の未来を守るための準備は、ますます重要になっています。このたび、皆様の事業を力強くサポートする「BCP普及啓発セミナー」と「BCP策定講座」を開催いたします。
「そもそもBCPって何だろう?」「本当に自分の会社に必要なのかな?」そうお考えの方は、ぜひ「BCP普及啓発セミナー」からご参加ください。専門家が分かりやすくBCPの必要性やそのメリットをお伝えし、皆様の疑問を解消いたします。未来への第一歩を踏み出すきっかけとなるでしょう。
すでにBCPの重要性をご理解で、「具体的にどうすれば良いのだろう?」とお考えの方には、「BCP策定講座」をおすすめします。実践的な内容で、計画の立て方から運用まで、きめ細かくサポートいたします。貴社に最適なBCPを実際に策定し、万が一の事態にも揺るがない強い企業基盤を築きましょう。
セミナーだけのご参加、策定講座だけのご参加、または両方のご参加、いずれの形式でも大歓迎です。ご自身のニーズに合わせて、最適な学びの機会をお選びいただけます。BCPの策定は、緊急時だけでなく、日々の事業運営においても大きな安心と信頼をもたらします。この機会に、未来を見据えた事業継続の準備を始めませんか。皆様のエントリーを心よりお待ちしております。
参加費:無料
対象:愛知県内のBCP未策定の中小企業
主催:愛知県
申込方法:下記チラシよりWebまたはFAXで申し込みください
★BCP普及啓発セミナー
日時:2026年7月9日(木)14:00~15:30(受付13:30~)
場所:半田商工会議所 3F 大会議室
〒475-0874 愛知県半田市銀座本町1-1-1
★BCP策定講座
日時:2026年7月15日(水)13:00~17:00(受付12:30~)
場所:半田商工会議所 3F 大会議室
〒475-0874 愛知県半田市銀座本町1-1-1




