2026-06-17 09:50:00

南知多町では、エネルギー・食料品等の価格高騰による住民生活への影響を抑えるとともに、町内での消費を促進し、地域の小売店・飲食店等を支援するため、「南知多町地域応援クーポン券」を発行します。

クーポン券は南知多町内の登録店舗で利用することができ、チェーン店・フランチャイズ店を除く店舗で使用できる「小規模店舗券」も用意されます。

現在、このクーポン券を利用できる取扱店を随時募集しています。ぜひご参加ください。

なお、ポスターやのぼり等の啓発品は、申込みを行った商工会でのお渡しとなります。

 

クーポン券の概要

項目 内容
クーポン券名 南知多町地域応援クーポン券
発行団体 南知多町
利用期間 2026年9月1日(火)~2027年1月31日(日)
配布対象 全町民
1冊あたり 12,000円分(1,000円券×12枚)
券種 共通券6枚・小規模店舗券6枚
利用条件 1,500円(税込)のお買い上げにつき1,000円券1枚を利用
釣り銭 なし

※利用期間を過ぎたクーポン券は無効となります。

 

配布対象者

2026年7月1日時点で南知多町の住民基本台帳に記録されている方が対象です。

ただし、2026年8月31日までに出生または転入した方についても交付対象となります。

 

利用できる店舗

南知多町が取扱店として認定した小売店、飲食店、旅館・民宿等で利用できます。

共通券はすべての取扱店舗で利用可能です。

小規模店舗券は、チェーン店・フランチャイズ店に該当しない「小規模店舗」で利用できます。

 

取扱店への登録条件

以下の条件を満たす事業者が対象となります。

  • 小売店、飲食店、旅館・民宿等を営んでいること(※1)
  • 南知多町内で事業を営み、店舗を有していること
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団および、それらの利益となる活動を行う法人等でないこと
  • 「南知多町地域応援クーポン券取扱店募集要項」の内容を遵守すること

※1 美容院などの生活サービス業も対象となります。

 

店舗の区分について

取扱店舗は、次の3区分に分けられます。

  • チェーン店:国内に11店舗以上ある店舗
  • フランチャイズ店:フランチャイズ契約を締結している店舗
  • 小規模店舗:チェーン店・フランチャイズ店に該当しない店舗

小規模店舗では「小規模店舗券」を利用することができます。

 

登録方法

「取扱店登録申込書」に必要事項をご記入のうえ、FAXまたはご持参等により豊浜商工会へお申し込みください。

登録料は無料です。

また、営業にあたって法令等による許可が必要な業種については、許可証の写しを添付してください。

例:・食品営業許可証

  ・旅館業許可証 など

なお、民宿・旅館・ホテルで、宿泊と日帰りの食事の両方にクーポン券を利用できるよう登録する場合は、「飲食店営業許可証」と「旅館業許可証」の両方が必要です。

 

募集要項・申込書

南知多町地域応援クーポン券取扱店募集要項(PDF)

取扱店登録申込書(PDF)

 

豊浜商工会
TEL:0569-65-0004
FAX:0569-65-0125

※取扱店の申込みは随時受け付けています。
※2026年7月15日(水)までに申込手続きを完了した事業者は、全町民へのクーポン券送付時に同封される店舗一覧表へ掲載されます。7月16日以降の申込みについては、南知多町ホームページへの追加掲載となります。

 

クーポン券の換金について

クーポン券の換金は、南知多町が指定する金融機関の窓口で行います。詳しくは取扱店向けマニュアル(PDF)をご覧ください。

指定金融機関

  • 知多信用金庫
  • 信漁連
  • 農協

換金期間
2026年9月2日(水)~2027年2月12日(金)

※換金期間終了後は、いかなる場合も換金できませんのでご注意ください。
※換金手数料はかかりません。

注意事項

一度に10万円を超えて換金する場合は、免許証等による本人確認(法人の場合は会社の謄本および本人確認証明)が必要になります。

金融機関への持ち込みは必ず 午前中まで におこない、必ず南知多町地域応援クーポン券特定事業者登録証明書(加盟店登録時に町が配布した証明書)を持参してください。

一度の持ち込みは必ず 100枚以内 としてください。100枚を超えますと、受付できませんので、ご了承下さい。

上記内容が難しい場合は町産業振興課へご相談ください。

使用済みクーポン券の裏には、店名の記名又は押印をお願いします。なお、複数店舗が存在する場合には、各店舗で店名の記名又は押印(利用者統計のため)が必要です。

クーポン券は現金と引換えできません。

クーポン券は、以下に掲げる物品及び役務の提供を受けるために使用することはできません。

  (1) 不動産や金融商品

  (2) たばこ

  (3) 商品券やプリペイドカード等換金性の高いもの

  (4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務

  (5) 国税、地方税、使用料等の公租公課

  (6) その他町長が指定するもの

 

取扱店向けマニュアル(PDF)

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