商工会からのお知らせ
2026 / 03 / 09 18:20
容器包装リサイクル法についてのお知らせ
容器包装リサイクル法により、下記の「容器」「包装」を使って商品を売ったり、「容器」をつくっている事業者は、再商品化(リサイクル)の義務を負う可能性があります(但し、小規模事業者は除きます)。
▪食品、清涼飲料、酒類、石けん、塗料、医薬品、化粧品等の製造事業者
▪小売・卸売業者
▪びん、PETボトル、紙箱、袋などの製造事業者
▪輸入事業者(容器や包装が付いた商品の輸入等)
▪テイクアウトができる飲食店・通販業者など
詳しくは添付のパンフレットをご覧ください。
※【再商品化(リサイクル)の義務】を負う特定事業者に該当するか否かは、公益財団法人日本容器包装リサイクル協会コールセンター(TEL:03-5251-4870)にご相談ください。
容器包装リサイクル法.pdf (3.02MB)
