商工会からのお知らせ

2026 / 03 / 09  18:20

容器包装リサイクル法についてのお知らせ

容器包装リサイクル法により、下記の「容器」「包装」を使って商品を売ったり、「容器」をつくっている事業者は、再商品化(リサイクル)の義務を負う可能性があります(但し、小規模事業者は除きます)。

 ▪食品、清涼飲料、酒類、石けん、塗料、医薬品、化粧品等の製造事業者

 ▪小売・卸売業者

 ▪びん、PETボトル、紙箱、袋などの製造事業者

 ▪輸入事業者(容器や包装が付いた商品の輸入等)

 ▪テイクアウトができる飲食店・通販業者など

詳しくは添付のパンフレットをご覧ください。

 

※【再商品化(リサイクル)の義務】を負う特定事業者に該当するか否かは、公益財団法人日本容器包装リサイクル協会コールセンター(TEL:03-5251-4870)にご相談ください。

 

pdf 容器包装リサイクル法.pdf (3.02MB)

2026 / 03 / 05  14:22

商工会だよりNo,11を公開します

商工会からのお知らせを公開します。

是非ご覧ください。

 

pdf R8.03-№11.pdf (0.36MB)

 

2026 / 02 / 04  10:08

商工会だよりNo,10を公開します

商工会からのお知らせを公開します。

是非ご覧ください。

 

pdf R8.02-№10.pdf (0.38MB)

2026 / 01 / 09  14:17

商工会だよりNo.9を公開します

商工会からのお知らせを公開します。

是非ご覧ください。

 

pdf R8.01-№9 .pdf (0.36MB)

2025 / 12 / 17  09:59
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