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2025 / 08 / 04  08:30

『事業承継・M&A補助金』 第12次公募に係るご案内

事業承継・M&A補助金は、事業承継を契機として新たらしい取組等を行う中小企業等及び、事業再編・事業統合に伴う経営資源の引継ぎを行う中小企業等を支援する制度です。補助の対象となる取組内容や経費の種類に応じて、「事業承継促進枠」、「専門家活用枠」、「廃業・再チャレンジ枠」、「PMI推進枠」の4枠で補助を行いますが、ここでは「事業承継促進枠」についてご案内します。


 


■申請受付期間:令和7年8月22日(金)~9月19日(金) 17:00

 

━━ 事業承継促進枠とはどんな枠ですか? ━━

事業承継促進枠とは、親族内での承継や従業員への承継等を契機として経営や事業を引き継ぐ予定である中小企業者及び個人事業主が、引き継ぐ予定である経営資源を活用するための設備投資等に係る取り組みを行う際の費用の一部を補助することで、中小企業者等の生産性を向上させることを目的とした枠です。

その1.
  一定期間内に、親族内での承継や従業員への承継等によって、経営資源の引継ぎを実施することが条件です。

具体的には、公募申請期日(令和7年9月19日)から5年後までの間に、事業承継を完了する必要があります。

その2.
 一定の条件を満たす承継予定者と被承継者との間で、実質的な事業承継が行われることが条件です。

(1)承継予定者

事業承継により事業を引き継ぐもの(承継予定者)は以下のいずれかに該当する必要があります
 ①対象会社の会社法上の役員として3年以上の経験を有する者
 ②対象会社・個人事業に継続して3年以上雇用され業務に従事した経験を有する者
 ③対象会社の会社法上の役員及び雇用され業務に従事した経験を通算3年以上有する者
 ④被承継者の親族であり、対象会社の代表の経験が無い者
 ※原則として、承継者が補助対象者として申請を行います
  (個人事業主の場合、承継予定者と被承継者による共同申請が必須です)

(2)事業承継内容

経営権・所有権(株式・持ち分等)のいずれもが被承継者から承継者に譲渡されるものであり、承継者・非承継者間での実質的な事業承継の実施が客観的に確認できる必要があります。以下に該当する事業承継が実施された場合、原則として事業承継促進枠の補助対象外と見なします。

・経営権と所有権のいずれもの移転を伴わない代表者の交代のみの事業承継
・物品・不動産等のみを保有する事業の承継
・グループ内の事業再編
・その他事業承継が行われたことを客観的に確認できない場合

(3)事業承継形態

承継者が個人事業主の場合は「事業譲渡」、法人の場合は「同一法人内での代表者交代」に該当する事業承継形態の場合に、事業承継推進枠の補助対象となります。

その3.
事業承継により引き継ぐ経営資源を活用して行う生産性向上等に関する取組であることが条件です。

補助対象事業は補助事業期間を含む5年間の補助事業計画において、生産性向上要件の達成が見込まれる取組である必要があります。


 ■補助対象経費

補助対象となる経費の区分は下図のとおりです。補助対象経費の契約・発注が補助金の交付決定日以降で、補助事業の完了期限日までに検収・支払いまで完了済みの経費が対象となり


■補助率・補助上限額

※補助事業者が中小企業基本法上の小規模企業者に該当する場合、補助額800万円以内に対応する対象経費の補助率が、2分の1以内から3分の2以内に引き上げられます
※公募申請時から補助事業期間終了時までに一定額以上の賃上げを実施する場合、 補助上限額が800万円以内から1,000万円以内へと引き上げられます。


■ダウンロード
(事業承継促進枠)

・公募要領
・交付規程
・パンフレット


■ホームページ

・事業承継・M&A補助金
・12次公募TOP


■お問合せ窓口

 事業承継・M&A補助金事務局(事業承継促進)
 TEL 050-3192-6274(平日10:00~12:00,13:00~17:00)

 

2026.10.21 Wednesday
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