商工会からのお知らせ
(7/10 締切)玖珠町創業支援事業補助金の公募について
玖珠町役場よりのお知らせ
本町における創業と創業後の成長を促進し、産業振興及び経済の活性化を図るため、創業者が創業にあたって必要となる初期費用に対し、予算の範囲内で「玖珠町創業支援事業補助金」を交付します。
【募集期限】
令和5年7月10日(水曜日)午後5時必着
【補助対象者】
次の(1)から(5)まで全てを満たす方
(1)交付申請日前後1年以内に創業した者又は創業を予定している者で、次のいずれかに該当する者
・個人事業主として町内に主たる事業所を置き、又は置くことを予定している個人で、町内に住所を有し、又は有することを予定している者
・町内に本店を置く会社を設立することを予定している個人
・町内に本店を置き、又は町内に本店を移すことを予定している法人
(2)中小企業者又は中小企業者となることを予定している者
(3)玖珠町創業支援事業計画に定められる「特定創業支援事業」による支援を受けている又は受ける予定であること
(4)居住地における市町村税の滞納がないこと
(5)認定支援機関からの支援を受けること
【補助対象事業】
補助対象者が創業又は創業後の事業規模拡大を行う事業で、原則として新規事業所の開設を伴う投資額50万円以上となることが見込まれる次のいずれかに該当する事業
・小売業、宿泊・飲食サービス業、生活関連サービス業及び教育・学習支援業
・本町の製造業の活性化につながると認められる事業を行う製造業
・町長が町内で不足業種と判断し、創業支援が必要と認めた者
【補助対象経費】
(1)事業所賃借料
・申請日の前後3月以内に契約した事業所の賃貸料(敷金、礼金、駐車場費、共益費等を除く)
・光熱水費(事業の用に供するものに限る。)
(2)事業所開設費用
・新たに開設する事業所の外装、内装、設備に係る工事費用
・什器備品等の購入及び設置に係る費用(事業の用に供するものに限る)
※いずれも申請日以降に契約、施工、購入したものに限る
・創業の事業に直接従事する従業員(パート、アルバイトを含む)に対する給与
(賞与、諸手当含む)
※補助事業の実施のために必要となる交付決定日より前に雇用した者を含む
(3)法人登記等に係る経費
・法人設立に係る定款認証手数料及び登録免許税(法人の場合に限る)
・商号登記に係る登録免許税(個人の場合に限る)
・法人設立及び商号登記に伴う司法書士、行政書士等に支払う申請資料作成経費
※いずれも申請日以降に支出した経費に限る
(4)販売促進に係る経費
広告宣伝費、パンフレット作製費、ホームページ製作費
※いずれも申請日以降に支出した経費に限る
【補助率】
2分の1(千円未満は切捨て)
【補助上限額】
50万円
その他申請方法等につきましては、
をご参照ください。