商工会からのお知らせ
姫島村商工業者等 事業継続緊急支援事業費補助金について
令和8年11月1日より、姫島村の商工業者を対象とした省力化・省エネ化設備の導入費用に対する新たな補助制度
姫島村商工業者等 事業継続緊急支援事業費補助金.pdf (0.24MB)
姫島村商工業者等事業継続緊急支援事業費補助金交付要綱(抜粋版)
※詳しい内容については、姫島村役場HP、商工会にお問い合わせください。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 姫島村商工会会員であること。
(2) 姫島村内に事業所を有し、申請時点で事業を営んでいること。
(3) 今後も村内で事業を継続する意思があること。
(4) 村税等に滞納がないこと。
(5) 暴力団等反社会的勢力と関係を有しないこと。
(6) 法令又は公序良俗に反するおそれがある事業を営む者でないこと。
2 同一の補助対象者による申請は、1会計年度につき1回限りとする。
(補助対象事業)
第5条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、村内事業所において実施する、省力化又は省エネルギー化に資する設備導入及びこれに付帯する工事等であって、その用途が専ら事業の用に供すると確認できるものとする
(補助対象経費)
第6条 補助対象経費は、補助対象事業の実施に直接必要な経費であって、次に掲げるものとする。
(1) 機械装置、器具備品等の購入費
(2) 設備の運搬費、据付費、設置工事費、配線配管工事費等の付帯工事費
(3) 省力化又は省エネルギー化に直接資するソフトウェア導入費(初期設定費を含む。)
(4) その他村長が必要と認める経費
2 次に掲げる経費は補助対象経費に含めない。
(1) 消費税及び地方消費税相当額
(2) 振込手数料、通信費、保守費、リース料・レンタル料、光熱水費、人件費等の経常的経費
(3) 補助対象事業と直接関係がない経費
(4) その他村長が不適当と認める経費
(補助率、補助上限額等)
第7条 補助金の額は、補助対象経費(税抜)の合計に2分の1を乗じて得た額(千円未満切捨て)とし、25万円を上限とする。
2 補助金の交付は、当該年度の予算の範囲内とする。
(募集及び申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、村長が定める募集期間内に、次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 事業計画書(様式第2号)
(3) 収支予算書(様式第3号)
(4) 見積書(原則として1者以上。必要に応じて複数者の見積りを求めることができる。)
(5) 仕様書、カタログ等(省エネ性能・省力化効果の根拠が分かる資料を含む。省エネルギー化の効果の根拠は、原則としてメーカーのカタログ値等の資料による説明で足りる。)
(6) 村税等の滞納がないことを確認できる書類(又は納税状況確認同意書)
(7) その他村長が必要と認める書類
2 前項の規定により村長に提出する申請書及び添付書類の受付窓口は姫島村商工会とし、申請者は当該書類を姫島村商工会に提出するものとする。
(実績報告)
第13条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、完了の日から起算して30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第7号)を提出しなければならない。
2 実績報告書には、次に掲げる書類を添付する。
(1) 事業実施報告書(様式第8号)
(2) 請求書、領収書、振込控等、支払いを証する書類
(3) 納品書又は工事完了報告書、設置状況写真(設置前後・型番等が分かるもの)
(4) その他村長が必要と認める書類
詳しくは、姫島村商工会または、姫島村まで
