商工会からのお知らせ
2026 / 03 / 31 12:00
労働保険 建設業の事務所等労災について
労働保険 建設業の『事務所等労災』をご存じですか?
事務所等労災はどんな場合に加入する?
建設業の事務所で働く労働者はもちろんですが、事務所で働く労働者がいなくても、所属労働者が工事現場での作業だけでなく資材置き場での整理作業や見積書作成事業場内の修繕作業など、特定の工事現場に付随しない業務を行う場合は、事務所等の労災保険(継続事業)について保険関係を成立させる必要があります。
事務所等労災の保険料算定は?
保険料の算定にあたっては、『事務職労働者の賃金』及び『現場労働者のうち特定の工事現場に付随しない業務』に従事した部分の賃金額を算出し、算定基礎賃金額に含めて下さい。
建設業を営まれている事業者の皆さまは、ぜひ本リーフレットをご確認いただき、適正な労働保険手続きにお役立てください。
リーフレット.pdf (0.39MB)
ご不明な点がございましたら、商工会または労働基準監督署までお気軽にご相談ください。
